解決済み
トライアル雇用について質問です。 トライアル雇用で採用され、3ヶ月経ち、事務の人に「これから常用雇用」と言われました。 それまで一日7000円の日給月給でしたが、常用雇用になり、てっきり基本給になると思っていたのですが、一日7000円の日給月給のまま変わりなかったです。 トライアル雇用終了後の常用雇用で、日給月給のままというのは、違法ですか? →もちろん常用雇用を言われたあとのしめ日からしめ日までの給料での出来事です。
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常用雇用とは・・・・ 期間の定めなく雇用されている労働者。 雇用の形式は問わない。一定の期間を定めて雇用されていたり、 日々雇用契約が更新される労働者でも、1年以上の期間雇用 され続けているか、採用時から1年以上の継続が見込まれていれば 常用雇用労働者とみなされる。 ということですので、常用雇用=パート・アルバイト・派遣でも構わない ので日給月給でも構いません。 違法ではないということになります。
勘違いしないで下さい。給料の基本給は根本的には時給をもとに計算されているのですよ(違うと指摘される方もいると思いますが)職種のもよりますが一時間あたりの仕事やその能力に応じて給料表が設定されています。貴方も単純に常用雇用になったので若干上がると期待したのでしょうが、基本的には昇給時期は会社で決められた時期に査定されて決まります。あなたの場合は日当7000千円が査定だったのでしょう。時期が来て査定されれば8000円になったり6800円なったり変わります。大きな企業では日割り計算が面倒なので一ヶ月の規定労働日数を決めて基本給を同じにして計算支給しているのです。なぜなら残業の事を考えてください。時給が解らなければ計算できませんよね。又、欠勤扱いの場合、日割りで不支給ですよね。問題ありませんよ。
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