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育児部分休業について 現在、部分休業を午前中と午後の併せて2時間で承認されています。 午後に保育園から呼び出しがあっ…

育児部分休業について 現在、部分休業を午前中と午後の併せて2時間で承認されています。 午後に保育園から呼び出しがあって年休で帰宅するときなど、午後の部分休業は取り消しで年休に振替はできないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    休業である以上、一定のまとまった期間であるわけです。 そのため、継続する一定の期間、2時間短縮した 短時間勤務ということになっているわけですから、 取り消す場合、このまとまった期間、すべて取り消しになり 改めて申請する場合、1か月前にする必要があります。 そのため、その1ヶ月間は取得できないことになるわけです。 要は、労働義務が生じているのは2時間を除いた時間ですから その時間しか年休は取得できないという考え方です。 こういう話を会社にすると、「自分の権利だけ主張して・・・」と思われてしまうので あまり言わない方がよいかと思います。

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