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セブンイレブンでアルバイトをしています オーナーから今度クリスマス・年末商戦に向けてイートインを利用してお客様に試食会…

セブンイレブンでアルバイトをしています オーナーから今度クリスマス・年末商戦に向けてイートインを利用してお客様に試食会をしようという案があります お客様に試食を していただき従業員の私達が商品の説明をし、予約をしていただこうという内容ですが、その試食会の仕事に時給は出せないとオーナーに言われました 私としてはお客様を相手に仕事をするのだから時給は発生すると思い、時給が発生しないのであれば試食会の仕事は断ろうと思ってます 賃金の代わりに弁当は出すと言われましたが、弁当ではなく賃金をもらうべきでしょうか?賃金を支払ってもらえない場合はどうしたらよいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    勤務先の売上、利益に繋がる拘束時間ですから、当然、賃金支払いの対象になります。 弁当のみで済ませる事等、法律的に不可能です。 断れなかったり、交渉が不可能な場合は、最寄の労働基準監督署に相談するしかないですね。 ただ、こう言うタイプの経営者は逆ギレして犯人探しをしたりするケースが多いので、注意して下さい。

  • ごめんなさい。私はこの店が好きで潰したくないんです。 しかし、オーナーが労基法の賃金支払の原則である現金払いを破ると、行政罰を受けます。 また、賃金を支払わない未払いや、強制労働に行うと刑事罰まで発生します。 そうなると、FC契約は破棄され店は直営になりオーナーと私達の雇用契約は無くなります。 何とか考え直せませんか?

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