解決済み
労働条件通知書兼労働契約書、入社契約書、守秘義務契約書、重要履歴事項申告書を記入するにあたり印鑑証明をしてある実印が必要といわれたのですがどこの会社も社員になりこれらを記入するのに必要なのでしょうか?主人の話で10月から主人の親戚の方が社長をしている会社に勤め始めました。 会社は5人です。 私も今までに2社ほど社員で働きましたがその際はただの実印で印鑑証明はいらなかったので疑問に思いました。
印鑑証明してある実印ではなく印鑑登録してある実印の間違いです。印鑑登録をして証明書もいっしょに提出しろと言われたそうです。
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入社時の提出書類については、人種身分等差別に繋がるようなもの等の提出はする必要が無いと法により定められているものもあります。以前は身分証明書の提出を求める所が多々ありましたし、公務員の場合は30年前であれば提出していました。現在は戸籍も住民票も原本を提出する必要はなく、住民票記載事項の証明書を提出すれば良い事になっています。 ご質問は印鑑の事ですが、まず、ご記入の書類の提出は求められれば拒否できる物は含まれていません。社内規定で採用時の提出を全社員に義務付けていて、提出しないと雇用出来ないと言われれば提出の必要があります。ただし、特定の人だけであれば、この限りではありません。 捺印にしても、実印で印鑑証明添付とあればそのようにする必要があります。 印鑑の指定は会社で指定出来ます。法律では何ら規定されていません。 会社で印鑑証明を添付するように言われれば添付の必要があります。 ちなみに、印鑑証明のある場合は、本人が捺印したかどうかの立証をするのは捺印した者に課せられ、印鑑証明がない場合は、(ご質問のこの場合)会社側が立証する必要があります。そのため、会社側は印鑑証明を添付させているのでしょう。 結論は、会社が印鑑証明を添付するように社内規定で採用時提出書類について決めているのであれば、それに従う義務があり採用時提出書類を出さない、実印を押さない等、拒否した場合に採用されない場合もあり得ますし、一概に違法行為とも言えません。 参考までに、法的に注意が必要な書類と、提出拒否出来るとされる書類等と個人情報等です。 戸籍謄(抄)本および住民票の写しは、画一的に提出または提示を求めないようにし、それが必要となった時点(例えば、冠婚葬祭等に際して慶弔金等が支給されるような場合で、その事実の確認を要するとき等)で、その具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に説明の上提示を求め、確認後速やかに本人に返却すること。 職業安定法第5条の4により、原則として、次の個人情報を収集してはならないこととされています。 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(家族の職業、収入、本人の資産、容姿、スリーサイズ等) 思想および信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書等) 労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動等)
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