教えて!しごとの先生
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私は福祉施設で働いているのですが、体制的なもので変だなと思う点がいくつかあります。 ・上司の許可がなければ残業手当…

私は福祉施設で働いているのですが、体制的なもので変だなと思う点がいくつかあります。 ・上司の許可がなければ残業手当をつけてはいけない。 →毎日2、3時間の残業があり、多い時には6~8時間の残業があります。しかし、上司が許可を出さなければ残業手当をつけてはくれず、ほとんどタダ働きです。2年間で残業手当はたった5時間程しかもらえませんでした。これって労働基準法を違反してるんじゃないかって前から思っていて。上司は残業している職員に「無理しないでね~」と言って帰っていきます。かといって、上司に早急にやってと言われた仕事が次から次へとやってくるので、毎日辛いです。 ・利用者の個人通帳を各担当職員が預かっており、担当は毎月利用者の出費を立て替え、後で利用者の通帳から引き出し返金してもらうシステムです。毎月大体2~4万円立て替えています。これもおかしい気がします。 私は今、入社して丸二年経ちましたが、入社した頃から変だなと思っています。同僚や先輩方も同じように感じているようです。 しかし、上司はこれが普通だと思っているのか、何の配慮もありません。 今度、勇気を出して上司に話してみようと思うのですが...みなさんどう思いますか? 職員がみんな疲れきって働いているので、本当に辛いです。何とか改善していきたいと思っています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    変なことを書いている人がいますが、 会社側が、物理的に所定労働時間内で終わらない仕事の割り振りをした時点で、時間外勤務の命令がなされていなくとも残業とみなされます。 勝手に残っているからと放置しても同じ。 会社は労働者の勤怠管理をする義務があります。 放置していれば、「命令もないのに勝手に残っているから残業代出しません」は通用しません。 ただ、争ったときに、業務以外のことをやっていたのであれば、残業代は出す必要がありませんが、勤怠管理や仕事の把握もできていないのに覆すことは難しいです。 また、 労基法 (賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。《改正》平11法1602 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 に定められている、全額支給にも反します。 現行の労基法では1日の法定労働時間の8時間、週の所定労働時間の40時間(業種によっては44時間)を1分でも超えた場合は時間外労働分の賃金を割増で支払うことになっています。 (一ヶ月の残業時間の集計においてのみ、30分未満を切り捨て、30分以上を繰上げとできます) 退職金を除く賃金の消滅時効は2年ですので、2年に遡り請求できます。 (時効)第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 >利用者の個人通帳を各担当職員が預かっており、担当は毎月利用者の出費を立て替え、後で利用者の通帳から引き出し返金してもらうシステムです。毎月大体2~4万円立て替えています。これもおかしい気がします。 おかしいですね。 そんなことさせたら、いくらでも誤魔化すことができますので、普通は立て替えさせませんけど。 他の同僚なども同じ思いであるのなら、質問者様一人で上司に話すのではなく、 組合結成するなどして交渉したほうがいいと思います。 一人でいった場合、見せしめに不法な扱いを受けたりする可能性が高いです。 それか、労基署へ申告監督を申し出る。

  • 明らかに指揮命令する上司が残業を与えて残業代を払わないのは、サービス残業に当たり労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! ですから残業代は必ずもらえます。 労働時間の記録を手書きでもいいのできちんと残しておき給料明細も保管しておきましょう! 残業代は過去二年に遡って利息をつけて請求できます。 過去の裁判でもすき家サービス残業問題やマクドナルドの名ばかり店長裁判で裁判所は一分単位で支払い命令を出しています! だからといってあなたが一人で上司に掛け合っても無視されたらそれまでです。 辞める覚悟があり裁判までする覚悟があれば話は別ですが、現実的には、賛同者を集めて労働組合をつくり36協定を守らせるようにし、話あいをしなければなりません! 労働組合をつくれば会社と対等に話しあう権利として団体交渉権があります。団体交渉は正当な理由なく拒否できないんです。拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 労働組合のつくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらやりましょう! 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にすき家サービス残業問題を取り上げた個人加盟労働組合、首都圏青年ユニオンのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em もう一つ大阪でテレビでも取り上げられた個人加盟労働組合、地域労組おおさか青年部のYouTube動画もどうぞhttp://www.youtube.com/watch?v=uFRGwjlyOgY&sns=em

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  • 残業は、上司の命令によって行います。ただ上司の命令がなくてもやらなければならない仕事はあるものであり、タイムカード等で管理されているはずです。所定勤務時間外は、みなし残業と位置付けられ、手当が支払われて然るべきものです。上司は業務を監督しているので、現状を認識しているはずです。それを認めない、支払わらないでは労働基準法違反です。 今後タイムカードのコピーを取るなどして記録を取り、最寄りの労働基準監督署に不払い賃金がある旨の申告をしてみてください。場合によっては調査が入り、過去に遡って、是正命令が出されます。泣き寝入りはやめましょう。また、入所者の通帳やカードを預かる行為は、家族や後見人でなければなりません。違法ですので、そのような立て替え、引出は即座にやめるべきです。入所者の親族から指摘を受けた場合、言い訳できません。

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  • 「上司の許可」というより、上司の命令がなければ残業にならないのは当然です。 勤務時間は、労使の契約で決まっていますから、それ以上働いても、それは労働者が勝手に働いたことになります。 勝手に働いた分まで残業手当がつくことになると、会社側はたまった物じゃありません。 残業となるのは、あくまでも上司の命令があってこそです。 逆に言えば、上司の命令がない限り、残業をする必要はありません。 明確な指示がないなら、質問者さんの方から上司に対して、「残業すべきか否か」を指示を仰いだ上で、その指示があることを確認すればよいと思います。 指示があれば、当然残業命令があることになりますから、残業手当はつきます。 指示がなければ、残業命令がないことになりますから、残業せずにさっさと帰ればよいのです。 これ以上でも以下でもありません。 こんなことは、上司なら当然理解できているはずですし、理解していないようなら、この機会に教えてあげればよいと思いますよ。

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