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退職金の支給に関して

退職金の支給に関して退職金に関して質問します。 色々調べてみましたが知識不足でわからないことが多く、無知で非常にわかりにくい文章になりますがご容赦ください。 先日、3年6ヶ月勤めた会社を退職しました。 他に同日に退職した先輩が一人いました。(以下、Aとします。Aは7年4ヶ月勤めました。) ともに書類上は自己都合退社ですが、円満退社とまではいきませんでした。 私たちは退職後の手続きが不慣れでしたので、退職後もお互い連絡を取り情報交換をしていました。 退職後、離職に際して必要な書類が会社から届いたのですが、退職金に関する書類に関して私とAで異なる書類が届き、お互い戸惑っています。 退職金については、会社は中退共に加入しているとのことで、『退職後に中退共の書類を送るので後は各自で手続きを行って支給を受ける』旨の説明を受けていました。 (就業規則上は、基本給×勤続年数×0.5換算で退職金をいただけることになっています。) そして、Aには退職金支給に関する中退共の書類と退職金手帳が会社から届いたそうですが、私には【退職所得申告書】というもののみが届き、署名・捺印をして会社へ返送する旨の指示がありましたのでそのようにしました。 それから3週間ほど経ち、何事もなく現在に至る状況です。 その間、有休消化していた最後の月の給料が支払われました。私は今まで通りの額でしたが、Aは中退共から支給される予定の退職金の額が就業規則上の額を上回ってしまっているので最後の月給から差額を引かれ、1か月分の給料が5万円しか振り込まれなかったそうです。 まとめますと、私には中退共の書類と定職金手帳が届かず退職所得申告書が届き、Aには退職所得申告書が届かず中退共の書類と退職金手帳が届いており、Aには退職金の支給予定額の連絡があったそうです。 質問は以下の2点になります。 ①退職金は額によって中退共か会社か、支給元が変わるのでしょうか。 (退職金に関して会社から同じ説明を受けたにも関わらず、Aにのみ中退共の書類が届き金額の連絡があったので) ②私はこのまま会社から退職金の支給を待っているだけで良いのでしょうか。 見当外れな質問をしていたら申し訳ございませんが、ご存知の方ご回答をよろしくお願いいたします。 最後までお読みいただきありがとうございました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一部推測が入りますが。 1)金額によって共済からか会社からか支払い元が変わるということはありませんが、共済からの支払いは共済から支払われ、会社から支払われることはなく、会社から支払われるはずのものは会社から支払われるということにはなります。 退職金規定があるなら、その規定によって計算される金額が支払われることになります。退職金共済加入している場合は、共済からの支払いをもって退職金にかえる会社は少なくありませんが、退職金規定が存在する会社もあり、共済とは別途で支払う会社はあります。 共済からの金額とは別途で退職金規定の金額をまるまる支払う会社もありましょうが、多くの場合は、退職金規定の金額を補完するのに共済を利用していることは多いでしょう。つまり、退職金規定の金額に満たない差額だけを支払うというわけです。では、共済からの金額が上回った場合はどうかですが、共済からは本人に支払われることになっている以上、本人は差額分を会社に返す必要はありません。返すのではなく譲渡になってしまいます。また、給料から差引いたとのことですが、給料は全額支払う義務が会社にはありますので、かってに差引いてはいけません。差額分を本人から譲渡してもらうとしても、給料支払いとは別問題であり、譲渡は強要できるものではなく、あくまで会社が本人に頼むものであり、本人がいやだといえばそれで話は終わりです。 給料未払いですから、本人が賃金不払いとして郎等基準監督署に申告すればいいのではないかと思います。 2)中退共は試用期間のように加入しなくてもいい場合を除けば、全員加入しなければなりません。ですから、あなたに共済の書類を渡さなかったというのは解せません。加入していなかったのではないかと疑います。共済は本人にしか支払いませんから、会社が本人の代わりに受け取ることはできません。 共済に加入していたとしたときに共済から支払われる金額より多い金額が退職金として会社から支払われるのであれば、とくに問題にする必要もないかと思います。が、共済に、最低掛け金5000円で加入していたとしたときに共済から支払われる金額に満たない金額しか会社から支払われないのであれば、共済に加入していたときに得られたはずの金額を会社に支払えと要求することは可能です。 試用期間が6ヶ月だとすれば、3年掛け金(最低額の5000円)を支払っていたとすれば、18万が共済から支払われます。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/sisan/sisan03.html あなたが会社から提示された退職金はそれより多かったですか? それとも足りませんか? 足りなければ、郎等基準監督署内にある総合郎等相談コーナーへレッツゴー。 先輩も給料の不払いでレッツゴー。

  • 労働基準署行かれて説明をして相談しても良いのでは? 労働基準法に基づいて答えがあるかも?

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