①同居親族の介護のために離職。 だから、特定理由離職者と認定さえた。 よって給付制限が無く、給付日数も多くなった。 ②同居親族の介護のために、今は就職活動が出来ない。 だから、受給期間の延長をすることができる。 延長した場合は、通常1年間以内に失業給付を受けなければならないが、就職活動をできない期間分(最高3年、原則の1年とあわせて4年)を延長することができる。 文章を読むと①と②がごっちゃになっているようだったので、分けてみました。 通常、受給期間の延長の申請は受給する前に行うものですが・・・一回目の受給が終わったんですよね? もしやっぱりすぐには働けないというのであれば、今からでも延長をすることが出来ます。延長の申請が必要か不要かは現状の状況を見てご自身が判断してください。 介護しながらでも働けるところを探したほうがいいのか、今は介護に専念しながら延長期限内には受給する方向でいくのか。 ハローワークにも相談窓口があるので相談してみてもいいと思います。 給付日数は、お手元に受給資格者証があると思いますので、そこに給付日数が書いてあるので確認してください。離職時の年齢が30歳以上なら180日だと思います。
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