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八幡製鉄事件、群馬県司法書士会事件、北九州税理士会事件について

八幡製鉄事件、群馬県司法書士会事件、北九州税理士会事件について法について最近勉強し始めたばかりの素人です この3つの事件の明白な線引きが理解できません 素人でも理解できるように教えていただけませんか。 お願いします。

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    ①3つの共通点 「団体(法人)側の権利、自由」と「構成員(株主、会員)の思想・信条の自由」 が対立した場面です。 ②八幡製鉄事件 と 南九州税理士会事件 ・八幡製鉄事件では、会社側の政治献金の自由を広く認めて 株主の思想・信条の自由を侵害する違法はないと判断しました。 ・南九州税理士会事件では、逆に、税理士会による政治献金 目的での金銭徴収が、会員の思想・信条の自由を侵害すると判断しました。 ↓ ・両者の違い 八幡製鉄事件の株式会社の構成員株主は、会社の方針が気に入らなければ 株式を譲渡して自由に脱退できます。 しかし、税理士会の会員(税理士)は、税理士会から脱退すると税理士業務が できないので強制加入の団体です。 なので、強制加入団体については、個々の構成員の権利・自由をより尊重した ため、団体による同じ政治献金行為なのに結論が別れました。 ③群馬県司法書士会事件 と 南九州税理士会事件 ・どちらも強制加入の団体という共通点があります。 したがって、団体側の権利・自由は、構成員の権利・自由を侵害しないよう かなり制限されることになります。 ・しかし、南九州税理士会事件は「団体による政治献金」だったのに対し 群馬県司法書士会事件では、「阪神大震災で被災した書士会への支援」という 目的での金銭の徴収だったという違いがあります。 ・その結果、政治献金目的の金銭徴収は、会員の思想・信条の自由を侵害する としたのに対し、被災した書士会の支援目的での金銭徴収は、会員の権利・自由 を侵害するものではなく違法ではない、という異なった結論になりました。 ④マトメ 八幡製鉄事件・・・任意加入の団体 群馬県司法書士会事件、南九州税理士会事件・・・強制加入の団体 八幡製鉄事件、南九州税理士会事件 ・・・団体による政治献金(目的の金銭徴収)の自由 群馬県司法書士会事件 ・・・団体による震災被災会の支援目的での金銭徴収の自由

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