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何の資格もなしに、自宅で子供を預かる、という仕事は法に触れますか?

何の資格もなしに、自宅で子供を預かる、という仕事は法に触れますか?わけあって、仕事を辞めました。 会社で労働基準法に触れる雇用をしていて、 私は長く勤務しているわけではなかったのですが、 配置換えで経理になり、どうしてもおかしい、と思ったことで 上司ともめて、退職しました。 ※俗にいう、タイムカードを押した後のサービス残業のことです。 切羽詰っている、ということもない独身・一人暮らしなので しばらくのんびりと向いている仕事を探すか、資格をとろう、 と思っていたら、友人が預けていた保育所の保育士と大喧嘩をしてしまったので、 しばらく昼間だけ預かってほしい、と頼みにきました。 ※友人はダンナの実家が病院で、そこを手伝っている看護師です。 3歳の女の子なんですが、ヒマだからいいか、と預かっています。 そしたら、同じ病院の看護師さんの子供も、と増え、 結局、3歳の女の子2人、2歳の女の子1人の3人を預かっています。 病院から援助があるので、少々大変ではありますが、 (食事の世話やトイレなど) 腹の立つ上司を相手にしないだけマシですし、給料として考えれば 勤務していた会社よりかなりお得です。 ただし、夜勤のあるときもあるので、自由時間はなかなかとれませんが。 今月の25日に初めて、 「ありがとう、助かってる。」 と、給料(???)をもらったのですが、申告はするとして、 これって、法には触れないのでしょうか? 家政婦は資格もいらないし、そんなもの、と考えると別に問題はないと思うんですが、どんなものでしょうか? 他人の子供を預かるのだから、何かあったら大変…、 ということは重々わかっていますので、そこのコメントはナシでお願いします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    収入としてきちんと申告すれば、法には触れません。 が、何か食べ物をのどにつまらせたり、気づかず後遺症が残ったりした場合、裁判沙汰になり、すべて自分で賠償をしなくてはならないことを、まずは認識しておいてください。 子供は想像もつかないことをします。 小学生くらいならまだしも、それだけ小さいと我が子でも心配です。 失礼かもしれませんが、友達であっても、私なら無資格の独身者にはどんな理由があれ預けません。 一日とかならともかく、そんなことをする親御さんが信じられません。

    なるほど:2

    ID非表示さん

  • それ無認可保育所です。正式には認可外保育施設。児童福祉法第59条の2の規定により開設には都道府県知事への届け出が必要。罰則あり。五十万円以下の過料です。ぎりぎり犯罪じゃないです。

    なるほど:1

  • あくまでも、頼まれて、自宅で知り合いの子の面倒を見ているだけのことで、「いつも預かってくれてありがとう」と謝礼を貰った、というだけ。 と、その関係でいられるならば、知り合い・友人同士の内輪のことですむものです。 が、「なにかあったら大変」のコメントはなしだとしても、法的な問題はそこに潜んでいます。 もし、万一ケガをさせてしまったとき、それでも「無理を言って預かってもらっているし、子供だから突然予想もしないことをして怪我をすることもあるよ。気にしないで」と、責任の生じる保育所・保育士に預かってもらっているのではなくて、友人に預かってもらっているから仕方ない、と納得してくれる人ならば、話はそこで終わるから心配はありません。 けれど、実際に怪我をしたら話が違ってくるケースはあるのでは? 「保育所並みに十分な謝礼をしている。だから、ケガもさせないようにきちんと見る義務がある。賠償問題だ」と訴えられでもしたら、「無資格、無認可で保育所をやっている」とみなされて、そちらでも法律違反を問われる可能性はあると思います。 いままで勤務していた会社より得ということは、相当貰っているのですよね? 逆に、それだけ払うということは、それだけ面倒をみてくれることを期待されていませんか? ここは、きちんと「保育所・保育士と同じ責任はとれないということを承知してね」ということをはっきりしないと、怪我をしたときに、話が違う!ということになりかねません。 順調なときにはわからないことも、いちどつまづくと、全部がひっくり返るかもしれませんよ。 十分、気をつけてください。

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    ID非表示さん

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