申請可能ですので一刻も早くハローワークへ行ってください。 離職事由は「会社都合(解雇、倒産など)」に当たるものでしょうか、「自己都合」に当たるものでしょうか? 他の回答者様がお書きの通り、「延長申請」を行っていない場合の受給期間は退職後1年間です。 この間に、給付制限(自己都合退職の場合に与えられる、失業保険(失業給付)申請から給付開始までの3ヶ月間の制限期間)を含めた受給を完了しなければ、1年経過時点で残日数があっても切り捨てられます。 >補足 申請までの期限というより、実務的には「受給が可能な期限」が決まっているという事ですね。 仮に給付制限なしで90日間受給可能な場合でも、11か月目に手続きに行けば約30日間しか受け取れない事になります(実際には7日間の待機期間などがありますので更に短くなる可能性があります)。 とにかく申請は早い方がいいですね。ハローワーク側は「なんですぐ手続きに来なかった!」などと怒ったりしませんので(笑)お気軽にお尋ねください。
退職日から1年以内の休職申込であれば、受給は可能です。 補足拝見しました。 失業給付は、退職日から1年以内に受給手続きをしなければ、被保険者期間がいくら長くてもその受給権は消滅してしまいます。 ただし、出産や海外赴任する夫(妻)へ帯同する等の理由で就労が出来ない場合は、延長可能です。 延長期間は最大4年となっており、その事由により延長期間は異なります。 退職日から1年以内に、再度雇用保険へ加入した場合、前職の被保険者期間は通算されます。 ただし、失業給付や早期就職手当金を受給してしまうと、通算はされません。
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