解決済み
有給とは有給休暇の略ですから 休むけどお給料くださいねってことですよ! 訴えても大丈夫です
皆勤手当を支払わないことを有効とした最高裁判例もあります。 具体的な事情によります。 (沼津交通事件 最高裁第二小法廷判決 平5.6.25)
減給であれば、勝てます。有給休暇取得で不利益に扱うことは禁止されています。 ただし、有給休暇は通常賃金だけではなく平均賃金で支払ってもいいことになっていますので、平均賃金で支払われる場合は目減りすることがあります。減給ではありません。平均賃金で支払われることによって目減りしているだけなのであれば、訴えても勝てません。 補足訂正 hidari_daimonji816先生のおっしゃるように、皆勤手当のカットが許される場合があります。 一律にカットが許されるというわけではありません。
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