解決済み
退職(転職)時の有休消化を使わないよう指示を受けたのですが、これは世間では当たり前なのでしょうか?某自動車関係の会社で設計をしているものです。 12月1日から次の転職先に入社することが決まったので、10月10日に退職願いを出しました。 その後何も上司から連絡が無かったので、10月24日の今日改めて引き継ぎや有休消化の件で 上司に相談しにいくと、 「引き継ぎの時間は最低でも1カ月は必要で今からだと時間が無い」 「11月30日ギリギリまで働け。最後に有休を使うなんて汚い。」 「後に残された人たちは死ぬ気で仕事をしているのにお前は休んでいいと思っているのか」 とその他いろいろな事を言われ、結局19日残っている有休は8日しか使えなくなってしまいました。 もしかして世間一般では退職時に残っている有休を全部消化することは非常識なのでしょうか? 引き継ぎの時間が無い期間で退職願いを出したのであれば理屈は分かるのですが、今回は 上司が2週間何もしていなかったのが引き継ぎが遅れる原因を作ったような気がします。 是非みなさまのご意見をお聞きしたいです。宜しくお願いします。
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退職願⇒会社との合意により労働契約を解約してもらうための申し出。いわゆる「申込」の段階ですので、会社が承諾してはじめて退職となり、出した時点では退職となりません。 退職届⇒会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。 退出する内容によってこれだけの違いがあります。 ご質問者様が”退職願”を提出されたのであれば、会社側が退職を認めない様な行動をとっても、引止めの為だったと言われれば、それまでですね… さて、退職時の有給休暇の取得に関してですが、退職を申し出た後の有給休暇の取得に関しては、会社側は”時季変更権”を行使することが出来ませんので、結果的に有給休暇の取得は可能となります。 引継ぎに1ヶ月以上掛かるとか、残った社員が死に物狂いで働いている等といった事は全く関係ありません。 細かい事ですが、退職願を提出されていますので、知識がある方でしたら、応じなければ退職が出来ないことを知っていらっしゃると思いますので、今一度10日付で、11月末日を退職日とする”退職届”を提出し、その後全ての有給休暇の取得届を提出すれば宜しいと思いますよ。 その時一言上司の方に””時季変更権”が行使できないことはご存知ですか?と嫌味の一言でも言って下さい。 その後は、有給休暇を申し出た日は出勤する必要はありませんし、欠勤扱いにされた場合や、その他不利益が生じたときには、各都道府県の労働局の庁舎内にある総務部企画室や労働基準監督署内等に設置されています 総合労働者相談コーナーでご相談されて下さい。あらゆる労働問題の相談を受け付けています。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 些細なことでも、しっかり対応していないと会社側も強気になります。 しっかり、法に基づいたものであり、労働者相談コーナーへ申し出ると言えば、会社側も応じざるを得ませんよ。 上司の対応のまずさを攻める前に、ご質問者様の不足している部分をしっかり訂正された上で、主張すべきことを主張しましょう。 現状の状態では、退職すら出来るかわかりませんので、新会社への転職にも支障が出てしまいますよ。
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