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36協定に係る一日の勤務時間について教えてください。 現在当方で抱えている36協定に係る問題(疑問点)について、別に質…

36協定に係る一日の勤務時間について教えてください。 現在当方で抱えている36協定に係る問題(疑問点)について、別に質問をさせてもらっていますが、こちらも疑問の一つです。 当方の勤務先は有床診療所です。先週から総務課長が「36協定を結ぶからシフトを一日4時間か8時間に」と叫びだしました。 当方は診療所内医事課に勤務していて、総務課長が言うには外来部門の基準局への届け出としては次のようになっているとのことでした。(当院は有床であるため、病棟と厨房部門は一日8時間で届け出しているが外来は診療時間に合わせた形になっているらしいです。) 日~木:8時間 金:4時間 土:休み(月の休みは土曜日を含め9日間) よく、一般的に労基で一日8時間が定時となっているからそれ以上は残業になる、ということを耳にしますが、当院の場合の金曜日は4時間が定時となって4時間以上の勤務は残業時間になるのでしょうか。 それとも、8時間以内であれば残業として数えられないのでしょうか。 また、上記のように就業規則にも書いてあるのですが、水曜日の診療時間が9~12時で終了の為、「4時間シフトとして組むように」と言われました。また、後付けで「週40時間を超えないようにしてもらえれば、4時間設定はどの曜日でもいい」とも言われました。 総務課長は4時間か8時間以外のシフトはダメだ、と言っていますが、例えば、 日:6時間 月:8時間 火:8時間 水:6時間 木:8時間 金:4時間 土:休み といった形で8時間で届け出している曜日の中で「6時間勤務」しても問題ないのでしょうか。 上記の勤務体系だと週40時間であることに変わりはないのですが・・・。 どなたかおわかりになる方、教えてください。

補足

kokoro888さん、早速の回答をありがとうございました。 就業規則には勤務時間の始業と終業時間は記載されていません。業務内容を鑑みて、 「7時45分~16時半(休憩45分)」 「8時~17時(休憩1時間)」 「8時半~17時半(休憩1時間)」 「12時~21時(休憩1時間)」 といったシフトを組んでいました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・36協定では、週40時間を越えない。週1日は休みを与える。これが要件ですので これに当てはまれば問題は無いです。 ・上記の勤務時間は、就労規則の問題で、社員の勤務時間は…月曜日 9時から…何時まで等の決め事があれば その勤務時間を超える場合は 残業手当の支給が必要になりますので 就業規則に 曜日別の勤務時間を記載してあるか 確認して下さい。 後は、各看護師等に 勤務時間の変更等を周知徹底して 残業時間の件も話すとともに 就業時間の変更を届け出たりする必要もあります。 補足:補足ありがとうございます。 就業規則に 曜日別勤務時間がなければ 上司に 週間勤務時間で良いか 再度確認して、各日のシフト案を再度 提出して 了承を取った後、婦長さんなどに 勤務時間の変更を伝え シフト調整をすれば良いと思います。 ・人件費や 勤務時間の調整で 経費削減をしないとならない ご時勢ですが 患者さんの事も考慮して シフト作成をお願い致します。

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