「警察本部」「消防本部(消防庁,消防局なども含む)」の名称は「官名」です。 それ以外の者が使用すると,軽犯罪法の第1条第15号(官名等詐称)違反になります。 また,警察や消防と紛らわしいマークや記号を使用すると,刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)に違反するおそれがあります。 ただし,消防設備事業者が「○○消防」や「○○消防設備」などと言う名称を使うことはありますので,明らかに警察本部(署)や消防本部(署)と混同しないような形であれば,名称使用することは問題なさそうです。 業務は独占ですね。 というか,独占という言葉は適当ではありません。 警察業務や消防業務は法令により都道府県,市町村が責任を持って行う業務とされています。 これは,警察権(法令を遵守させるための取締りや指導など)が公益のために市民の権利を制限することがあるからです。 そういうことを営利企業にさせる訳にはいかないんですよ。
公務員ですからねしなければならない仕事。 公務。 民間じゃストができるでしょ。それじゃ公務では無い。 上命下達 又は上命下服。 上の命令は下に行く。 上の命令は下の者は服従。
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