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労働時間と残業代の相談について

労働時間と残業代の相談について9月に転職しました。 最初、面接時には月の残業時間は月ごとに波はあるけど20時間程度という話を聞いていました。 なのでこの会社に決めたのですが、実際は月45時間の残業を超している人が沢山います。 また残業手当が支給されません。 裁量労働制で、みなし労働時間となっていますが、裁量労働制という割には勤務時間が決まっています。 (でもタイムカードは存在せず、『午前』『午後』という表があり、出勤したら○を付けるといったかなり曖昧な時間管理をしています。) それが皆、当たり前のような感じで、徹夜作業や休日出勤を繰り返しています。 私としては、最初の段階で残業時間20時間と聞いていたのに話が違いすぎるので、労働時間を減らして欲しいというが一番の願いですが、減らせないのであれば残業代の支払いをして欲しいと考えています。 (労働基準法で定められているんだから、当然だと思っています。) なので、出来れば労働相談をしようと考えています。 私は横浜市に住んでいるので、神奈川県の労働相談が出来る場所(しごと支援センターなど)に行こうかと考えていたのですが、会社は東京都港区にあります。 この場合、相談するところは東京都の相談所の方が良いのでしょうか? ちなみに労働時間については、タイムカード以外に工数管理があり、そこで時間が分かるようになっているので、どれだけ残業しているかという資料にはなります。 あと手続き等をしたら会社に居づらくなるのでは、というのはあると思いますが、改善されないようであれば辞める覚悟です。 すみませんが教えて下さい。宜しくお願いします。

補足

業務内容について質問がありましたので、補足します。 事業内容はITの開発をメインにやっている会社です。 ただメイン事業をクラウドコンサルティングにしているので、情報処理システムの設計に該当するかもしれません。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    おそらく、会社は「専門業務型裁量労働制」に該当すると判断していると思います その中に「情報システムの分析、設計の業務」というのがありますので。 裁量労働制でも会社には「安全配慮義務」がありますので労働時間を把握することが 求められていますから、残業代の支給とは関係なく、タイムカード等で労働時間の把握をしなければなりません。 (過重労働の防止義務です。) 残業代の支給はともかくとして(これは会社の言い分があるので)、会社は長時間の残業(1ヶ月当り100時間超)の場合、 安全衛生法で労働者が面接指導の実施を申し出た場合には産業医に面談させなければならないとされております。 そのため、会社に申し出をし、医師に体調が悪い面を訴えれば、医師も責任はとりたくないので、残業の規制ぐらいの助言はしてくれるとおもいます。 (法律上、80時間超だと会社は努力義務。ただ、45時間超でも通常の36協定以上になるため、体調が悪い申し出があって放置したなら万が一の場合は義務違反で会社責とされる。) 上記の産業医面談を希望し、してくれないなら、労働安全衛生法の違反になるので監督署に相談にいかれればよいと思います。相談先はどちらでもよいですが、一番良いのは会社のある場所が所轄なので、その方がよいと思います。 (監督官もサラリーマンですから、所轄の会社の違反の方が仕事になると思います。) 健康がなにより大切ですね。

  • 1.残業時間を減らすためには、残業時間全てに対して清算することが一番です。未払いがあるのであればなおさらです。 2.そうした場合、労基へ申し立てするのが効果的ですが、会社の所在地である港区がよいです。 3.労使交渉を念頭とした相談であれば、特に地域は関係ありません。 4.自宅か会社どちらの近くの相談場所(労組や自治体で開設している相談所)がよいです。

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  • 会社が東京都なら、都の労働相談情報センターも良いと思います。これは労働局の総合労働相談コーナーではなくて、東京都の労政主管部局が行っている労働相談です。 もしかしたら最近はそうでもないかもしれませんが、かつて労政事務所と呼ばれていた頃の東京の労政事務所は、かなり頼りになる存在だったように思います。 就業規則と労働実態がわかる資料をそろえて相談に行くと良いと思います。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosodan/index.html

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  • 出勤表があるのなら事業外労働ではなさそう。他に裁定労働が採用できる業務は限定されていますので、業務の内容をお知らせください。裁定労働制は言っているだけではないのですか。失礼ですが、貴方の文章の内容から事業場外労働以外の裁定労働制が適用される余地はありえないはずです。 相談される先は事業場を所轄する東京都の総合労働相談コーナーです。 業務の内容からは裁量労働制もありえそうです。但し、裁量労働制を採用していても安全配慮義務により、労働時間の適正な把握は義務付けられています。過重労働になっていそうなので事業場を所轄する労働基準監督署の安全衛生課に相談して下さい。

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