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給与の支給が遅れている場合の相談先というのはあるのでしょうか? 私は介護職員をしているのですが、勤務している施設では先…

給与の支給が遅れている場合の相談先というのはあるのでしょうか? 私は介護職員をしているのですが、勤務している施設では先々月と先月分の給与が支給されていません。 上司は遅延理由を答えてくれないのですが、どこか相談先はあるのでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    まず、未払賃金についての相談はその事業所を所管する労働基準監督署で受けています。電話・匿名でも大丈夫です。もし所管の監督署がわからない場合は、都道府県労働局に電話して監督課に聞いて下さい。 未払賃金について相談したいので所管の監督署を教えてほしいと、事業所の住所を言えば所管の監督署を教えてくれますので、要すれば電話番号を聞いて下さい。 また、この監督課でも相談は聞いてもらえます。労働局では相談内容と相談者はどうしたいのか(これが一番重要です)によって適切な相談先を紹介してくれます。監督課は監督署の上部組織で労基法等の違反とか労災隠しなどの犯罪に対する実動機関が監督署になります。 ご参考までに、簡単な流れをお知らせします。 まず、監督課に相談した場合で相談者が未払賃金の督促と事業所の違法行為を申告したい場合は、監督署への相談となりますが、ここで持って行ってもらう物等を案内します。 労働契約書・労働条件通知書・・・これは確かに勤務していたか、賃金等の労働条件はどうだったかの証拠になります。 勤務記録(タイムカードの写しや、手帳などへのメモ書きでも可)・・・未払賃金の根拠となる物。 すでに未払賃金支払いを請求していればその記録 以上はなくても大丈夫ですがあれば相談もスムーズに進みます。 初めて監督署に行くと状況を詳しく聞いたうえでアドバイスをします。そしてまずは督促をしてもらうようにアドバイスします。督促自体を監督署が代わりに行う事は出来ません。自分でしなくてはいけません。 督促は口頭よりも記録の残る書面が良いでしょう。出来れば簡易書留で記録を残します。内容もコピーを取っておいて下さい。よく労働紛争の場合に内容証明と言う事を聞くと思いますが、内容証明は最後通牒です。裁判をすると決めるまでは簡易書留か配達証明の方がよいでしょう。内容証明は相手に戦線布告をするという意味にとられる事もあります、事によっては態度を硬化させてしまい、話し合いでの解決が難しくなる可能性があります。 未払賃金請求書の書き方は聞いてもらえば教えてもらえます。 まずここまで自分でしてもらって、それでも支払いを無視された場合に再度来てもらうように話します。 監督署に行く前に督促をして無視された人はここから先が同じになります。 無視された場合には監督署に再度行って頂き無視され、未だ未払の旨を申告します。それを受けて監督官が事業者に対して聞き取り調査を行ったりして事実認定がされれば、指導・勧告がなされます。 ただし、これには強制力がなく、ここでも無視された場合には悪質な者に関しては書類送検等検察庁に送検します。以後は検察官の仕事になります。 送検されてもそれは賃金未払の刑事事件であり未払賃金の支払いは別件になります。未払賃金の支払いを求める行為は民事になります。 その後の相談先はまた労働局か弁護士等になります。今度は個別紛争に関してなので労働局企画室が担当します。ここで再度どうしたいかが問われます。まだ話し合いで解決を図る場合は労働局あっせんや社労士会あっせんという方法があります。これは経済的にも負担がかかりませんが、こうしなさいという強制力がなく、あくまでもこうしたらどうでしょうかという提案をして和解をあっせんするものです。労使双方とも受け入れることも拒否する事も自由です。 もう一つは先ほどの戦線布告、内容証明を送付して裁判にする事です。労働審判です。はじめは和解案を検討しますが、決別した場合はそのまま本裁判へ移行します。 労働審判を行う意思があるのであれば、弁護士に相談する事になります。弁護士会と法務省が半民半官で運営している法テラスに相談するのが良いと思います。

    4人が参考になると回答しました

  • 管轄の労基署へいきましょう。 または地域に労働組合などあればそちらも有効です。 面倒ですがご自分で動くことが肝要です。 ちなみに労基法では最低、月に一回は賃金を支払わなければならないこととなっており、この面からみても二ヶ月間遅滞しているようであれば明確な労基法違反が成立する可能性があるため労基署への告発或いはご相談をお勧めします。 また労働組合については直接事業所へ圧力をかけてくれたりするので素早い対応が期待できます。ただし対応してくれる労働組合への加入が第一条件となります。 その他、解決金等必要になる場合があります。 場合によっては遅滞損害金の請求もできますよ。 生活かけて労働を提供しているのです。その対価としての賃金なのですから事業所に遠慮は不要かと思います。 倒産してしまうと管財人がはいるのでますます手間取ることになるので急いで下さいね。

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    1人が参考になると回答しました

  • ひどいですね~。 介護って、国から金が入ってくるのが確か翌々月なんですよ。9月末で請求した分は11月だから、資金無いのでしょうw 理由ないなら、みなさんがいうように労基ですね。 あと、監督官庁である、都道府県とか、厚生労働省に実情を伝えて許可の取り消しをww 職場なくなりますけどw 2ヶ月も払わないなんて、はやく辞めることをお勧めしますw

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  • 給料が二ヶ月も遅れておりその理由も開示されない これは完全に異常です 一度、上司に【なぜ払われない?こちらも生活があります】【説明がないなら監督官庁にそうだんします】 って話してください それでも支給されないなら、勤めている皆と相談し ①労働基準監督署 ②都道府県の介護施設の監査担当者に相談 ③場合によっては、所轄の保健所の監査担当 に相談してください ※貴方1人だけ払われないってことですか? どちらにしても、このような施設には長居は無用 介護職員は売り手市場です サッサと転職しましょう

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