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社員旅行への参加は義務である。という、会社の規則って、合法なんですか?

社員旅行への参加は義務である。という、会社の規則って、合法なんですか?私の会社ではないんですが、友人の会社の規約にあり 「なに、それ?」 と、友人同士でひいてしまいました。 わざわざコピーして持ってきていたので本当です。 「仕事の都合上及びやむを得ない事情のない限り参加しなければならない。」 と、言うものなんですが、友人の事情は、 「友人の結婚式」 で、 「それは社員旅行より優先される事情ではない。」 と、言われたそうです。 「親でも死なない限り、やむを得ない事情にならないんじゃない?」 と、本人はふてくされています。 だいたい、女性事務員1人の会社で、社員旅行に参加を強要する、 というところに問題があると思いませんか? 本人は、 「一応言っているから、ドタキャンするつもり。」 と結婚式に参加する気まんまんです。 ちなみに不参加の罰則としては、 「賞与への影響」と「皆勤手当がなくなること」だそうです。 社員旅行は、当然、土日に行きますが、元々土日は休みの会社です。 そういう会社って多いのでしょうか? ちなみに毎年あるそうです。

補足

「賞与への影響」と「皆勤手当がなくなること」 は、社長が言ったそうです。 社員11人の小さな会社なので、上司も部下もなく、話は直接社長へ。 「それでも、参加できません。」 と言ったら、 「そういった事情では認められません。」 ある意味、きっぱりとして気持ちいい、と言ったら当然怒られました。 「当日、お腹をこわすんだよ。」 と、年上の男性がこっそり言ったそうです。 「風邪じゃだめだぜ。下痢だよ、下痢。」

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    条文が合法であるかどうかは裁判で判断される事ですが、業務として定義してあるのであれば、休日出勤手当・時間外労働手当が必要です。その手当も支払わず、業務であると言うのであれば、明らかに労基法違反です。また、時間外労働である以上、個人の都合(友人の結婚式等)で出来ない場合もありうる事です。ですが、業務であれば昇給・賞与に影響する事もあるとは思いますが、時間外労働ですから皆勤手当は関係ありません。皆勤手当が、就業規則・雇用条件通知書等で定めてあれば労基法11条の賃金とみなされますので、社員旅行に行かない場合に支払われなければ労基法24条に抵触すると思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • どう考えても労働基準法違反でしょうね。 オフタイムまで拘束されるなどありえない話です。 小さな会社で、労働組合もなさそうですから労働基準 監督署に従業員が一致団結して訴えるほうがいいかも。

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  • 私の務めていた会社では参加強要の規則はありませんでした。 でも変わってる規則として同じ部署の人間が同時に同じ飛行機・船舶に 乗ってはいけないというのはありました。 これはもしもの事故時に飛行機や船舶は死亡率が高く 全員同じ飛行機とかだとその部署が機能しなくなるかららしいです。 おかげで予算は近場の海外や北海道などに行ける程 たっぷりあるのにバズで行ける範囲になり 予算が余ってしまうので近場やけによいホテルや食事で一泊が 恒例でした・・・・つまらなかったです。 ちなみに新幹線は安全なのりものなので全員乗車OKでした。 ご友人の会社は小さい会社ですよね。 小さい会社では賞与への影響は社長の胸1つなので しょうがないにしても、土日休日が規則で社員旅行の日が 特例出勤日と規定がなければ皆勤手当の不払いは不当です。 しかしそういう会社は労働組合も無いか御用組合でしょうから 言うだけ損かもしれませんね

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  • 会社の就業規則に労基法の基準に満たない文面があってもかまいません。その文面には効力がないだけであり、効力のない文面をたてに実行すれば違法となります。 参加が義務であるというのが業務命令だというのであれば、それは業務ですから賃金が支払われることになります。賃金が支払われないのであれば業務命令ではありませんから強制力はなく、就業規則のその文面は単なる訓示規定にしかすぎず強制力はありません。 結婚式であれば、参加してあげないわけにはいきませんよね。 休日の任意参加の旅行であり、皆勤手当をカットすることはできません。カットされれば賃金不払いとなりえます。まさか就業規則に社員旅行不参加の場合は皆勤手当不支給という規定があるとでも? 賞与は法令で義務付けられているわけではなく、金額が賞与規定で確定しているのでなければ会社が恣意的に決められるということになり、旅行不参加だから減額したといわれずに、査定の結果、この金額になったといわれればどうしようもありません。

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