解決済み
労災について。 先日旦那が、言葉が出にくい、しゃべりにくいと言って病院に行くと、脳内出血を起こしており入院することになり、現在も入院中です。症状に気が付いたのは休日でした。 次の日の仕事中にやっぱりおかしいと、早退して受診したら上記のようになりました。 血圧が高いわけでもなく、現在も原因がわかっていない状態です。 脳内出血を起こす1か月前に、妻である私が3週間ほど入院しており、 勤務時間を2時間短縮してもらい子供の保育園の送り迎えをして、 仕事は2時間短縮した分詰め込んでこなしていました。 仕事は建築系の営業なので、決まった休憩時間があるわけではないのですし タイムカードのようなものもないと思います。 それ以前、18時定時ですが、定時に終わることはあまりなかったようです。 無理はしていたと思います。 このような場合労災は降りるものなのでしょうか?? 会社には私のことでご迷惑をかけた手前、労災申請するのは…とも思っています。 しかし、私の入院後間もないことなので、金銭的にも大変なので 貰えるものは頂いておきたいというのが本心です。 私情がらみで仕事無理していた程度では労災は降りないものでしょうか? また会社にも失礼にあたってしまいますでしょうか? 詳しい方ご教授願います。
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まずはお見舞い申し上げます。 さて、労災認定のポイントは、症状が出た日から遡って、1ヶ月間の合計残業・休日労働時間が100時間、または、2~6ヶ月間の平均が80時間であるかどうか、です。 参考サイト http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/101104-1.html このことがご質問文からは不明ですので、それをまず確認して下さい。 ただ、もしも上記のことが該当するとしても、即座に労災認定されるとは限りません。 おそらく、その他色々な要素を総合して判断されると思います。 また、会社が労災申請に積極的ではないのに、それをお願いすると、ご主人の会社での立場が悪くなってしまう可能性もありますので、慎重に判断された方が良いと思います。 なお、私傷病で長期間休業する場合、健康保険から傷病手当が出たと思いますので、もし手続きをされていなければ早急に確認なさって下さい。 参考サイト http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_2.html
労災は業務が過重であったかどうかが問題 となります。 会社は私情がらみであろうと何であろうと、 過重な労働をさせないように配慮する 義務があります。 与えられた業務と家族のことを両立するために、 仕事を圧縮して無理されたのでしたら、会社に 対する義務は十分に果たしていると思います。 その結果の病気ですので、労災の申請をする 権利は十分にあると思いますよ。 そもそも、会社が与えた仕事が多すぎたとも 考えられますから、労災の申請に会社が文句を 言う筋はないと思います。 言ってきたら、旦那さんの命やあなた方家族の生活 よりも会社の立場の方が大事だ。と言っているのと 同じだと思います。 旦那さんの看病で大変でしょうし、金銭のことで 悩んでいると、あなたまで倒れてしまいますよ。 少しでも負担を少なくするために、受けられる補償は 受けた方が良いと思いますよ。 実際に業務が過重だったかどうか分かりませんが、 過重であったと判断されれば、労災と認定されます。 請求方法や、労災の認定基準などは労働基準監督署 に相談してみてください。
詳しくはない者ですが、お邪魔します。 労災がおりなくても、傷病手当金というものがあります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm 社会保険に加入している方で、一定期間以上勤務されていた方が対象だったかとおもいます。 申請のハードルは労災より低いです。金額的には労災より少なくなりますが…。 何かとご不安だと思うので、こんな制度もあるよということをお伝えさせていただければと思いました。 お大事にしてください。
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