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失業手当申請について

失業手当申請について働き始めたのは今年の4月4日、そして手元にある雇用被保険者証にある、”資格取得年月日”は4月16日なのですが、 もし私が自己都合でやめる場合、1年働いていないと申請資格がないということで、こちらの知恵袋やハローワークに聞いたところ、来年の4月15日まで働けば1年ということになり、申請資格が得られるということははっきりしました。 そして来年の手帳を見て気づいたのですが・・・来年の4月15日は日曜日なんです。 会社に”2012年の4月15日で辞めさせてください”と、退職願をだしますが、うちの会社は日曜日は休みなんです。 となると、実質働いたのは4月14日(土曜日)までであり、申請には1日足りない!ということになってしまうのでしょうか?それとも、15日で退職(給料が15日締めなのでキリがいいのです。)させてくださいとお願いしている限り、書類上ではちゃんと15日になり、申請できるのでしょうか。 引越しの計画などもあり、しんせいできるギリギリのところでやめたいのですが、その焦りのせいで資格をギリギリ満たしてなくて申請できないというというオチだけは避けたいので必死です・・・。 関して気をつけたほうがいいことなど、ぜひ教えてください! ついでに?質問ですが、普通離職票はやめて何日くらいでもらえるのでしょうか・・・? よろしくおねがいします。

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回答(1件)

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    日曜日でも関係ありませんよ、普通は有給消化日を退職日とする場合が多いのですが、一般的に辞める日は土日とか関係ありません、辞めたい日で退職届を書いて下さい。 まず、失敗しないよう復習しましょう。 離職前2年で12ケ月の雇用保険の被保険者で受給資格を得れることは知ってますよね。 雇用保険被保険者である為の1ヶ月とは、離職日からさかのぼることは知ってますか、4/15に退職すると、4/15~3/16、3/15~2/16、2/15~1/16のように区切ります、この区切った期間で11日以上賃金に関する出勤をした期間を被保険者1ヶ月とします。 これが12ケ月ありませんと、受給資格を得れません、また区切った期間は必ず12ヶ月必要となります。 (失敗例です、知恵袋で見ました) 4/1に入社、3/31でなく、3/30に退職する方がいます、30日に退職すれば会社の社会保険負担がなくなりますので、会社が勧めるのですが、雇用保険は大変です、受給資格がありません、1日足りない為12ヶ月ないからです。 何とかならないかの質問を見た事ありますよ。 日曜日は関係ありませんので気にされない様、雇用保険加入期間とは、資格所得日から退職日です、よって4/15日なら1年です。 離職票は雇用保険法で決められています、離職から10日以内で会社は雇用保険の脱退と離職証明書を会社管轄の職安に提出し、発行されたものを離職者に送付します、中、大手企業は確実に2週以内に離職者に届く様にしますが、知恵袋を見ていると、1ヶ月位かかかる会社も沢山あるようです、離職して10日で届かない場合は会社に催促して、届く日の約束を貰うと共に、届かない場合は、ハローワーくに言いますよと言って下さい、または労働基準監督署ですね。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf#search='離職証明書'

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