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社会保険加入への、きっかけについて質問です。 去年の12月に、期間満了で当時の派遣先、派遣元との雇用契

社会保険加入への、きっかけについて質問です。 去年の12月に、期間満了で当時の派遣先、派遣元との雇用契社会保険加入への、きっかけについて質問です。 去年の12月に、期間満了で当時の派遣先、派遣元との雇用契約が切れたため、又去年度の年収が130万以下だった為に夫の扶養に戻りました。 そして12月から新たな派遣元(派遣先)で就労しております。 現就労先での勤務期間が、当初3ヶ月の予定だったので夫の扶養に戻ったわけですが、最近になって契約期間が、かなり延長しそう(1~2年??)なので、夫の扶養から外れ、ゆくゆくは派遣先の社会保険へ加入へするつもりなのですが、、、そのタイミングはいつ頃(何月)がいいのでしょうか? 派遣元に聞いたら、いつでも構いませんとの事。いつでもいいんだとしたら、しばらくは夫の扶養でいたほうが、私の給与から差し引かれるのは税金だけなので手取りの給与は、はるかに大きいと思ったのです。 社会保険を何月くらいで、夫の扶養→今の派遣元へと変更したらいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入は社員の労働時間と労働日数に対して両方が3/4以上であれば即加入しなければなりません。 ●労働時間3/4未満かつ年収130万円未満の場合 夫の健康保険の被扶養者 国民年金の第3号被保険者 ●労働時間3/4未満かつ年収130万円以上の場合 妻自身が国民健康保険に加入 妻自身が国民年金の第1号被保険者 として加入 手取額が減るというような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。条件を満たせば、強制加入です。

  • 年金を考えに入れないで、手取りを増やしたのならずっとご主人の扶養なままが有利です。ただしパートタイマーでフルタイムの方の3/4以下の勤務であることが条件になります。

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