教えて!しごとの先生
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質問失礼します。 経営者なのですが、雇用しているアルバイトが無断欠勤をして無断退社しました。 労基では働いた分の給与…

質問失礼します。 経営者なのですが、雇用しているアルバイトが無断欠勤をして無断退社しました。 労基では働いた分の給与は全額支払うような形ですが、通常銀行振込を強制で給与手渡しに切り替えるのは合法ですか?また、労働基準法に準じて経営を行うと、アルバイトがどんな理由があれ無断欠勤をしても罰せられない仕組みになっているように感じますが、別件として早々認められない損害賠償を申し立てる程度の事しか経営者にできることはないのでしょうか? 社会的常識以前に、当方の職場は月間固定シフト制でアルバイトにもある程度の責任を持って働いていただかないと商売が成り立たないのです、その旨を採用時にアルバイトにも説明し欠勤時はアルバイト間で必ず事前にシフトの調整をするようにとも言っております。 採用した自分が悪いと言われればそこまでではあるのですが、後日に給与請求されても強制で手渡しにしても気分良く渡す気持ちにはなれないです。 文が散らかってしまったので質問だけ箇条書きにまとめておきます。 ・通常銀行振込で支払われる給与を、無断欠勤からその後連絡なしなので差し押さえの意味合いもこめて解雇処理にし強制的に給与手渡しの扱いに切り替えにしました。(本人から理由の説明と要請・店への文書での通知などあれば支払う義務に従い振込みなどでも支払う意思はあります)これは合法か否か。 ・無断欠勤をしたのち、月間固定シフトであった当人の残りのシフトを全部連絡なしで欠勤した場合への損害、契約違反への罰則は申し立てても認められない損害賠償しかなく、雇用主は泣き寝入りするしかないのか。 長文で伝わりづらい文章になってしまい申し訳ないのですが、ぜひ皆様の知恵をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    給料は本来直接現金払いであり、本人の合意があれば振り込んでもかまわないというだけのことです。 支払える状態にして保管しておけば義務は果たしていることになります。 本人が労働基準監督署に相談しても、取りに来れば支払うということを話せば、監督署は本人に取りに行けば?としか言わないと思います。 給料日に取りに来たにもかかわらず支払わなければ、遅延損害金も請求されるかもしれません。 退職してからの遅延損害金は、年利14.6%と高額です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rotinson.html 解雇処理はもうしたのですか? 連絡がつかないのであれば、無難なのは公示送達による解雇手続です。 解雇の意思表示を裁判所の掲示場に掲示し、かつ掲示したことを官報および新聞に少なくとも1回掲載、もしくは裁判所の判断によって、官報や新聞掲載の代わりに市役所などの掲示場に掲示しなくてはいけません。 解雇の意思表示は、官報などへの掲載日から2週間経過後、当該労働者に意思表示が到達したものとみなされ、解雇が成立します。 ただし2週間で解雇するには労基法20条の解雇予告手当を支払わねばならず、予告手当の支払いは供託しなければなりません。掲載日から30日以上の期間後に解雇するのであれば供託は不要です。 無断欠勤によって実損害が発生したら、損害賠償請求は可能です。 ただしそのためには因果関係を立証しなければならず、立証できたとしても裁判所が認める可能性はきわめて低いと思われます。 裁判するだけ不毛です。 給料からかってに相殺や控除をしてはいけません。たとえ賠償が妥当だとしても、給料から控除してはいけません。 事実上、雇用主は泣き寝入りというのは、的を得ているかと思います。残念ですが。 心外でしょうが、縁を切るために給料はさっさと振り込んでしまうというのもひとつの考え方かもしれません。

    なるほど:1

  • 人事担当しています。我社は正社員、パート、アルバイトとおりますが皆で共同して働いています。休暇や欠勤連絡も同じように扱っています。基本は働いた分は支給しますが、損害の目安計算がわかればそれを計算してもかまわないと思います。ただそれには相応の理由が必要です。でもシフトを組まれていて困るとわかっていて連絡なしにやすみというにおは悪知恵でしかありませんよね。それから現金支給は合法です。うちも少ない方は現金で支給しています

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  • まず、シフトなどの人員管理は経営側がするべき事で、それをしていないグウダラでていたらく、無責任な手抜き人間が経営者である事がそもそもの起因です それを果たさずに何が損害? 無断欠勤、無断退職したから損害?責務果たしてから言いなさい つまり無断でされる程、貴方の会社の労働環境が悪いって事でしょ? 大体、無断欠勤はあっても、無断退職というのはありません 無断欠勤で連絡がとれない状況が2週間続いた場合、経営者側が一方的に労使契約解除出来るのであって、手紙などで上記労基法の規定により離職したものとしますという通知し、貴方のいう損害回避努力したの? してないなら貴方が無断じゃないか 基本的に給与は本人に手渡しが原則だから手渡しにする事自体は問題無いけど、話し合いや同意も無く、勝手に減額したら違反になるよ どうしても損害賠償させたいなら正式に裁判所に訴えなよ

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    なるほど:5

  • 人事です。 労基法の給与支払い5原則というのがあります。 その中に直接払いと決められており、本人に直接 渡すのが大前提で給与の銀行振り込みは便宜上の 処置です。従って、原則的な手渡しに問題はありません。 無断欠勤に対する対抗措置は、懲戒解雇で対応する のが、良いと思います。

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    なるほど:1

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