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解雇される際にもらう、給与2か月分、「退職所得」扱いにしてもらう方が得なのでしょうか?

解雇される際にもらう、給与2か月分、「退職所得」扱いにしてもらう方が得なのでしょうか?会社から解雇される際に、会社から2か月分の給与を支払われることにはなっているのですが、 ① この場合、単純に2か月分の給与をもらうのと、 「退職所得」として2か月分相当をもらうのであれば、 引かれる税金、控除されるものなどを考えると、どちらが得なのでしょうか? ② また、30日までいると、社会保険二ヵ月分を払わなければならず、 29日付で退職すると、社会保険は1ヵ月分だけ支払えばよいとのことも聞きます。 こちらについても併せて教えて頂けますでしょうか。

補足

給料日は25日で、その給料というのは、その月の1日~25日と26日~30日(or 31日)というのが前倒しでその月の25日に支払われるようになっています ただし、今月29日ではなく30日まで居てしまうと2ヶ月分の保険料を支払うことになると言われたのです。29日退職だと1ヶ月分でOKとの事 結局、今回の解雇で支払われることになっている2か月分の給与というのは10月に入ってから支払われることになります。引き続きアドバイスお願いしま

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当は退職所得に該当します。 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51005404.html 退職所得は所得控除が大きいので、解雇予告手当でしたら金額的にも所得税がかからないということは大いにありえます。 在籍して給与としてもらうのであれば、解雇予告手当ではありませんので、給与扱いです。 月末退職であれば、退職月の社会保険料が必要ということです。2ヶ月分必要なわけではありません。 ただし、社会保険料は前月分控除であり、9月30日退職(解雇)ということなら、9月分の給料から8月分と9月分の2ヶ月分の社会保険料を控除されるということになります。9月の給料が10月に支払われるのであれば、9月の給料から控除されるのは8月分であり、9月分の社会保険料は10月の給料から控除されると思われます。 社会保険料は会社負担もありますから、将来の年金を考えれば月末退職が有利と考える人は少なくありません。 補足に対して 月末締めの当月25日支払いですね。 その場合は、9月30日退職であれば、9月25日に支払われる(というかすでに支払われた?)給料から8月分と9月分の2ヶ月分が控除されたはずなんですが。 9月29日退職であれば、9月分の社会保険料は不要ですが、国民年金を納付しなければ9月は未納になります。将来の年金を考えれば国民年金より社会保険の厚生年金が有利ではありますね。 まれに前月分控除ではなく当月分控除の会社があります。その場合は9月30日退職の場合、9月25日の給料で9月分のみ控除されることになります。8月分は8月の給料ですでに控除されています。入社月で楽をするか、退職月で楽をするかの違いです。 2ヶ月分の給料とは、解雇予告手当ではなく退職金として支払われるのかな? 即日解雇ではなさそうですし、解雇予告手当は最大でも30日分だし、そもそも解雇日までに支払わなければ解雇予告の短縮は有効にはなりませんし。

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