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飲食店従業員からの質問です。食器を割ったら全額負担で弁償させられます。数万円も平気で全額を給与天引きされます。この制度を…

飲食店従業員からの質問です。食器を割ったら全額負担で弁償させられます。数万円も平気で全額を給与天引きされます。この制度を廃止させたいのですが。。法律上は合法?違法?解る方がいましたら教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 ・・・と、言うのが労働基準法第16条に明記されています。 >食器を割ったら全額負担で弁償させられます。数万円も平気で全額を給与天引きされます。 これも当然違法です。 廃止させたいのであれば、労働基準監督署に申告して指導してもらいましょう。 損害額を天引きされた給与明細は持ってますか? 後、出来れば仲間を募って何人かで行った方が動いて貰い易いですよ。 頑張って下さい。

  • 仕事上のミスで損害を出してしまったのであれば、労働者に実害の範囲内であれば賠償させることができます。ただし、労働者に故意または重大な過失が無いのであれば、全額の賠償をさせることはできません。過失があったとしても、損害額の4分の1~2分の1程度しか認められていません。 労働契約や就業規則などで、あらかじめ損害賠償額が定めてあるのなら、労働基準法16条違反となりますので、そのような定めは無効となります。 たとえ損害賠償させることができる場合であっても、労働者個別の同意が無く給料から天引きすることはできません(労働基準法24条)。同意が無いのであれば、別途請求しなければなりません。 経営者は、労働基準法などの法律を知らないことが多いですから、あなたが違法であることを教えてあげてください。今後、給料からの天引きすることを認めず、損害賠償させたければ裁判上の請求をするように求めてみてはいかがですか? なお、天引きに同意が無いのに、今まで天引きされた金銭は、不当利得になりますので、過去10年分なら、利息をつけて返還請求することが可能です。

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  • 下の方に補足で… 賠償予定額を決めて労働契約を結ぶ事や給与から天引きは労基法では出来ませんが、民事としては損害賠償請求出来ます。 つまり、貴方が同意しない限り、弁償は裁判所からの命令でしか行えないって事です。 罰則とは物的弁償以外にも遅刻・早退・休みに対する罰金も含まれますが、度を越した場合は就労態度に問題ありとして法で定められた範囲内での減給などは可能です。 ただし、残業を命じ無くてもやって当たり前とか、36協定を締結していないのに強要するのは違反ですし、それを理由に非協力的であるとして減額するのは越権行為で当然違反です。

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