解決済み
先日、有給休暇の理由を『私用のため』としたところ、『私用』という理由がだめなので、書き直してと言われました。そんなのってアリなんですか? 有給休暇がとれないと言うわけではなく、ただその理由がダメと言われました。 ちなみに、もぉ休んでしまった分だったので、適当に、『自宅休養』として、これはオッケーでした。 『私用』で前は通ってたし、届けをだして、休んだあとに言い出すなんて、へんなこという会社ですよね。意味がわかりません。
15,420閲覧
1人がこの質問に共感しました
有給休暇の取得理由が『私用』だからダメというのは、労働基準法により通りません。 労働基準法第39条では、使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとあります。労働者が有するこの権利を時季指定権といいます。(時期ではなく時季です) ただし請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。使用者が有するこの権利を時季変更権といいます。 つまり、会社側が有給休暇の取得を断る(他の日に変更する)には、例えば休暇願を出した日が、年末の業務繁忙時期であった場合、”違う日に変更”できるという事です。 上記の様な場合でない限り有給休暇は法律上自由に取得出来ますので、本来取得理由を問う必要もありません。
有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。 判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、 休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない 労働者の自由である」としています。 したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、 記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。 ここまでは建前で会社独自の就業規則、昔からの慣わしがあります。 ちなみに私の会社は「私事都合」と記入します。 権利を主張して会社にたてついてもメリットはなく素直にハイハイと 記入しているのが現状ですね。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る