解決済み
有給休暇について。 現在入社6年目で、これまで一度も有給休暇をとったことがありません。 会社に不信感があり、辞めようと思っています。 最後に有給休暇を取りたいのですが、いろいろ問題があるので教えてください。私は正社員で、16年8月に入社しました。 現在は、株式会社ですが、社長と私だけの二人だけで、 他の従業員は皆、私が入社する前と、入社後すぐに辞めてしまいました。 入社以来、私は有給休暇を取得したことがありません。 というのも、有給休暇の制度自体が、当社には無く、 書面になった社則もありません。 契約書もなく、17年一月に正式に正社員になったと記憶している程度です。 そもそも、私は16年6月に離婚のための調停を立て、 親権その他生活を考えて、すぐにでも正社員の職を探していました。 そこに、私の父(他界)の友人であった当社社長が声をかけてくれて、 すがる思いで入社しました。 そこから、すぐに二人体制になったため、 すべてのことが「なぁなぁ」で済まされてきており、 有給休暇があるのか、ないのかも不明のまま 今にいたってしまいました。 当社社長の人間性、会社の方針などに疑問、不信感、嫌悪感が発生したのが、昨年。 もう精神的にも肉体的にも限界にきており、会社を辞めたいのですが、 他にもいろいろ問題があり、取り急ぎ、有給休暇について調べているところです。 そこで、質問したいのが 1)有給休暇はもらえるのか? 貰えるとしたら、何日ほど貰えるのでしょうか。 2)退職金や、別件の権利関係など、不明な点や片付けるべき問題も多いため、 会社を辞めるために弁護士を立てたいと思ってるが、かなりおかしいことでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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有給休暇は会社が与える性質のものではなく雇用された労働者の権利です。 フルタイム(週30時間程度以上)の労働者で試用期間を含んで出勤すべき日の8割以上の出勤をもって半年で10日付与されます。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と付与日数が増えていきます。 20日付与されるようになると毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年間有効です。 これが労基法上の規定です。 会社の規則ではないので規則になくても存在しています。 16年8月に入社したとすると2年の有効期限が過ぎて無効になっていない日数は38日あることになります。 これが取れる有休日数です。 有給に関しては会社は拒否権がありません。 あるのは時季変更権だけでこれも変更権であって拒否ではありません。 しかし有給自体が雇用された労働者の権利ですから会社はそれを想定していなければならず余程の事がない限り認められることはありません。 それでも心配なら退職日から逆算して公休日を除いて38日分の有給が取れる日から取りますと事前に社長に言えばいいです。 時季変更権はくまで変更権であって変更すべき日がなければ行使のしようがありません。 この場合は変更すべき日はないことになりますから。 もしこれで社長が許可していないからと賃金をカットするとそれは立派な賃金未払いになり労基署が動き安くなります。 有給は雇用された労働者の権利ですから取れないという段階で労基署に相談しても「取ってください..」的な対応しかしてもらえない場合があります。 ですので労基署が動きやすい賃金未払いに持っていくのです。 またまだ弁護士を立てるのは早いです。 個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。相談自体は無料です。 弁護士もだれでも一緒ではなく専門があります。 こういう問題では労働問題専門の弁護士がいいです。 もし訴訟などの問題に発展するようなことがあってもユニオンなら労働問題専門の弁護士を複数知っています。
①当然貰えます 有給休暇にも2年間という時効があります 6年半年以降は1年に付き20日間になりますので、MAX40日分になります 問題は社長と2人ということですから、後任がいないようであれば有給休暇を使用することが困難だと思います 一般的に、業務に支障が出る場合は会社には時季変更権という、日にちを変更させる権利があります ですが、退職が決まっている人には行使することはできませんが、二人ということですから業務に支障が出る可能性が高いと思います。 ②最初から弁護士を立てるのはおかしい云々ではなくて、あなた自身が退職までの間、やりにくくなると思います 退職届を提出すれば、通常2週間で辞めれますが、逆を返せば2週間は会社に拘束されることになります 引き継ぎがあるならば会社には当然でなくてはいけなくなりますよね? ですから、まずは社長と話し合いをされて、社長の意向を確認されてからの方が良いと思います 話し合いが進まなくなった時点で、弁護士を介入されるほうがよいかと思いますよ?
年次有給休暇は労働基準法に定められていて要件は次のとおりです。就業規則がない事自体労基法に違反していて使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 年次有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。 使用者は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。 そして、その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。 この規定に違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 1)有給休暇はもらえるのか? 貰えるとしたら、何日ほど貰えるのでしょうか。 ★上記の説明から年次有給休暇は取得する事が出来ます。 年次有給休暇を取る権利は、権利が発生した日から2年間有効です。権利が発生した日から2年以内に使わないと、時効により消滅します。6年6ヶ月以上勤務していると年間20日の年次有給休暇が与えられます。従って2年間で40日になります。 2)退職金や、別件の権利関係など、不明な点や片付けるべき問題も多いため、会社を辞めるために弁護士を立てたいと思ってるが、かなりおかしいことでしょうか? ★弁護士を立てる前に1度労働基準監督署に相談してみて下さい。
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