解決済み
試用期間中に賃金を払わないのは違法ですか?雇用契約書または就業規則に以下のことが書いてあれば有効ですか? 試用期間中は無給とする 試用期間中は社会保険の加入はない 試用期間中は通勤手当なし 試用期間は最大10年まで延長できる。 試用期間中に遅刻したらその日をもって解雇する。 試用期間中に業務災害に遭って負傷したら本採用拒否する。 試用期間中は24時間働かなければならない。(休憩なし) 試用期間中に自ら退職を申し出たものは罰金100万に処す。 試用期間中に業務上の不注意によって過ちを犯したものは1万から10万の制裁金を科す。 (試用期間中に)上司の職務上の命令に従わないものは地下倉庫に拘束監禁し、暴行を受けることがある。 ブラック企業では上記のことは当たり前ですか?
1,746閲覧
契約書が何でもかんでも有効ではありません。 あくまで法律の下 有効なのです。 一企業の決めごとが法律に勝るなら法律は要らないことになります。 法律に違反している部分は無効になり法律の最低ラインが適用されます。 その辺りをちゃんと理解しているならそういう契約書にサインしてもいいですよ。 違反している部分は無効ですから法律に違反していない部分だけが有効になります。 それよりもしそういう契約書があるなら見てみたいものです。 もしあるならそれは「うちは違反をしていますよ」と大声で叫んでいるような会社でブラック企業というよりバカ企業です。
2人が参考になると回答しました
>試用期間中に自ら退職を申し出たものは罰金100万に処す。 >試用期間中に業務上の不注意によって過ちを犯したものは1万から10万の制裁金を科す。 >(試用期間中に)上司の職務上の命令に従わないものは地下倉庫に拘束監禁し、暴行を受けることがある。 これは全部アウトです。 ただ、その他は考え方に寄っちゃありです。 これは試用期間という名の採用前の教育時間ととれます。 特に「無給である」というのを承諾した時点で、すでに労働には入りません。 よって「労働契約」とでも確実に書いてあったとしても、違法となるかは微妙です。 ただ逆に無給であるがために、使用上で損害を出しても、よっぽどでないと本人に責任はない。 ですから、下の三つの義務はない。
完全に違法ですが、 雇用契約書にサインしなければ、 その契約に拘束される心配はありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る