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労働の法律についての質問です。 少し前の話になりますが、私の母がコンビニでバイトをしていた時期がありました。 最…

労働の法律についての質問です。 少し前の話になりますが、私の母がコンビニでバイトをしていた時期がありました。 最初の頃は、残り物の弁当などを遠慮がちにもらっていたそうです。 ある程度の期間が過ぎた頃、女性週刊誌が万引きにあい、なくなっていたようで、それも一度ではなく、何度も被害にあっていたらしいのです。 それも、母の勤務時間に。 それを受けた店長さんが、母を何の証拠も無く疑い、嫌味を吐いたそうです。 それに腹を立てた母はシフトの日を無断欠勤。 以後行かなかったそうです。 そして、給料日。 一切、振り込まれることが無かったようです。 月の途中まで勤務していた分の給料も振り込まれることが無かったそうです。 (例、15日までの勤務時間を25日に振り込むとすると、前の月の15日から働いてその月の15日まで働く。15日から無断欠勤。) それに不満を感じた母は店長に、働いた分の給料は払うべきだと言ったそうです。 すると、店長は無断欠勤した人に給料は払わなくていい、法律でそうなってるから訴えるでも何でもしてくれと。 母は、訴えるだけ金がかかり、向こうは大手企業が裏についているので、勝てるわけもないと泣き寝入りしたそうです。 長くなりましたが、ここで質問です。 話の途中でもあったように、無断欠勤をした人には給料を払わなくてもいいという法律があるのでしょうか? ついでに、証拠も無く人を罪人扱いすることは名誉毀損などの罪にはならないのでしょうか? 10年ほど前の話なので、今さらどうこうするわけでもないのですが、気になったので質問いたしました。 ご回答のほど、お待ちしております。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法115条により、賃金の請求権は2年で時効になります。 賃金の請求権がいつ発生するかは、労働関係の法令では明文化されていません。 民法624条1項では、報酬(賃金)の支払い時期として、「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」と定めています。 労働契約上の労働者は、労働の義務を履行することが債務です。 使用者(社長などの雇い主)に使用されて働いた後は、賃金の請求権が発生します。 労働者が働いた後は、賃金という債権が発生します。それに対して、使用者は賃金の支払い義務という債務が発生します。 債権・債務の発生です。 使用者は、労働者が無断欠勤をしたからという理由で、賃金の支払い義務を免れる法律の規定はありません。 疑われるのは、不愉快ですが、無断欠勤をした場合、賃金の未払いなどの嫌がらせが結構あるようです。 きちんと退職の意思表示をしてから辞めるべきです。 窃盗罪は、重大な犯罪なので現行犯か証拠でもない限り、犯罪者として疑うのは慎重さに欠けます。 精神的損害を受けたとして損害賠償を請求するのは可能です。 確かに通常の裁判の場合、一ヶ月分程度の賃金の請求ならば費用倒れになるでしょう。 泣き寝入りしたくないのならば、簡易裁判所で簡易な手続きでできる支払い督促申立てなどをなさったほうがいいと思います。法律関係をよく知らないと泣き寝入りしてしまう人が多いですが、あきらめないで労働基準監督署や労働局などの行政機関に相談するなど第三者機関を利用なされたほうがいいですよ。

  • 働いた分の給料は必ず払わないといけません。 失礼なことを言いますが、店長の疑いが正解で あってもです。 週刊誌が消えたことについて、事実がどうか 分かりませんが、最終的に裁判でお母さんが 盗んだと認定されるまでは、お母さんは無実と して扱われます、 現行犯で盗んでいる現場を押さえられたのなら 別ですが。 すると証拠もなく犯人と扱ったことは間違いです。 無断欠勤したら給料を払わなくていい。は、ある意味 事実です。 それは、その無断欠勤をした日の給料は払わなくて いい。ということです。 まさか、無断欠勤して働かなかった日の給料も貰える とは思っていないですよね。 無断欠勤したとしても、それ以外の働いた日の給料は 払わなければいけません。 訴えることについて、裁判では確かに金が掛かります。 下衆なことを承知で言えば、掛かる金が得られる金よりも 高くついたのでは、訴える意味がありません。 民事賠償の訴えでは、「訴訟費用は敗訴側が負担する」 という趣旨の一文を入れることができます。 弁護士の依頼料は負担になりますが、裁判の費用は 相手側に負担させることができます。 これは勝訴することが前提になりますが。 労働問題については、労働基準監督署も対応します。 裁判よりも強制力は弱いですが、ある程度法律を知って いる経営者は、労働基準監督署と争いたくありませんから、 かなり強力な圧力になります。 もう10年ほど前のことですから、労働法違反については 時効ですが、民法の債権時効は10年です。 正確な年数は分かりませんが、民事での訴えはまだ 可能かもしれません。 実際には10年前の資料を集めることが難しいと思いますが・・・

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  • 無断欠勤をしても、働いた分は支払うのが当然です。 ただし、無断欠勤をしたせいで、お店が何らかのコストがかかっていたとしたら、 損害賠償を請求される可能性があります。 その気があれば、名誉毀損で損害賠償訴訟も起こせますよ。 ただし、いずれも時効になっていますね。

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  • 基本的に法律は弱者のためが原則なので、払わなくていいという法律はないと思います。 なので、給与自体は払わないといけませんが、給与を払うのとは別に、 会社から損害賠償の請求が来るかもしれません。 ただし、これを勝手に相殺することはできません。 名誉毀損等についてはよくわかりませんが、 この場合、労働基準監督署に報告すればよかったと思います。

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