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社員に対する車の修理費用請求について、私は郡山で両親が経営する老人ホームの取締役をしています。

社員に対する車の修理費用請求について、私は郡山で両親が経営する老人ホームの取締役をしています。 デイサービス部門で介護職員にも送迎を担当して貰っていますが先日ある介護職員が車を壁にぶつけたようで車が少し凹んでしまいました。 そこで修理費用を給料から天引きしたところ送迎手当も無くてリスクしかないから送迎はしないと言われ困っています。 このような場合、職務放棄になりますか?懲戒処分や賠償金は請求できますか? 彼の給料は夜勤手当て込みで手取り15万です、他の介護職員には送迎業務をしない者もいますが給与に差はありません。 回答宜しくお願いしますm(_ _)m

補足

回答ありがとうございますm(_ _)m ぶつけたというよりは駐車の際に壁に少し擦ったのです。 車屋で見てもらいかかった費用を給料から天引きするつもりです。 この社員に問わず、このような事が続くので車の運転に責任を持たせスキルアップを図るという意味で今後は車の事故に関しては自己負担を求めていきたいと思っています。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    給料から天引きしたことは重大な過ちです。法律で定められた所得税等や明白な経費であって労働協約に定められたもの以外を賃金から控除することは賃金の全額払いの原則に反することになり労働基準法違反です。不当利得ですから法定利息を加えて返還して下さい。貴方が労働基準法違反をしなければ業務命令違反として懲戒処分も可能だったのですが、貴方の不注意で相手側に拒否する正当な理由を与えてしまいました。 さらに、業務の利益は使用者に帰属することから危険負担の法理があります。故意であれば全額、重大な過失は2分の1、通常の注意を払っていたら防げたであろう過失は4分の1が労働者負担、それ以外は事業主負担です。重大な過失とは故意と故意との心証はあるが証明ができなかった時、通常の注意を払っていたら防げたであろう過失と認められた裁判例はユニックのアームを立てたまま疾走して歩道橋に激突した事例です。不注意でぶつけた程度では損害賠償は請求できません。 宅建を受験するのでは無かったのですか。こんな簡単な民法の一般原則も理解していないならば落ちますよ。

    2人が参考になると回答しました

  • 車両保険といの知らないのか?

    ID非表示さん

  • 給料から天引(笑)。 やり方や思考がまんま朝鮮人の思考だな(笑)。 車両保険って知ってるか? ハングルしか読めないならしょうがないが。。 てゆうか、お前がチョンダイ、、、じゃなくてヒュンダイのキムチ車で送迎しろっての。 日本の免許を持ってればの話だがなあ。

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  • 例えお前の人生を故意に狂わせたとしても、狂わせた人は無罪であんたはトドメをさされます。 それが法律です。 だから、ぶつけた人に新車を買いなさい。そしてお前は北朝鮮に行きなさい。お前が本当は日本人だとしてもです。さようなら。クズ虎ちゃん。

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