健康保険は任意継承というものがあります。 健康保険を任意継続するために、退職する会社から貰わなければいけない書類はありません。 手続きには、退職前の健康保険の記号番号が必要なので、保険証を返却する前に、控えておきましょう。 「被保険者資格喪失確認通知書」のコピーをもらっておくと良いです。 健康保険の資格喪失日から「20日以内」に申請すること。 ・加入して2年を経過したとき。 ・保険料を納付期日までに納付しなかったとき。 は任意継承の資格がなくなります。 保険料は会社で支払っている健康保険料の2倍です。 申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。 全国健康保険協会 協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html 協会けんぽでない場合それぞれの協会、組合で規定が異なります。 当該機関に尋ねて下さい。 厚生年金は国民年金に切り替えます。 国民健康保険への切り替えは 会社から社会保険の資格喪失証明書をもらいます。 退職証明や離職票でも可、印鑑 国民健康保険の加入日は退職日の翌日からです。 加入届けがされていなくても保険料(税)は遡って負担します。 退職後14日以内に加入手続きをして下さい。 任意継承と国民健康保険の保険料(税)を比べ 安い方を選択されても良いと思います。 保険料(税)、必要なものなど 国民健康保険、国民年金についての問い合わせは お住まいの市区役所町村役場窓口にお尋ね下さい。 国民年金には免除制度があります。 国民健康保険には減免・減額制度があります。 詳しくはお住まいの市区役所、町村役場窓口でご相談下さい。
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