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転職時の再就職祝い金や、雇用保険の受給条件を教えて下さい。

転職時の再就職祝い金や、雇用保険の受給条件を教えて下さい。こういう類のことはまったく分からないので、素人にも分かるようお願い致しますm(_ _)m 私は現在の会社に勤めて5年経つのですが、転職しようと考えています。 就職したのは現在の会社が初めてです。 今回、現職に就きながら転職先を決めて、内定をもらってから転職をしようと思っています。 そこで、もし上記のような流れで転職した場合、 再就職祝い金や、雇用保険の受給はどうなるのか教えて頂きたいのです。 ※転職先をハローワークで探して内定したのかもポイントだと聞いたのですが、 ハローワークを通しての場合と、ハローワーク以外のところで転職を決めた場合と何が違うのでしょうか? あと、もし「再就職祝い金」と「雇用保険」の受給条件を満たしていない場合、そのお金はどうなるのでしょうか? 蓄積されていったりするのでしょうか? --------------------------- もしよろしかったら、支給される額の計算方法を 例を出して教えてもらえると嬉しいです 例) A子さん 月給○万円で5年勤めていた場合での~のような形で・・・ -------------------------- 欲張りですみません。 転職活動をするにあたりどうしても気になる事なので、 皆様のちからをお貸しして頂きたく思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

補足

計算し額面が出てきました 1、転職先を決めてなく3ヶ月以上無職ならあの金額が月々割られて支払われる(額面すべて支払われる)ことになり もし1ヶ月以内に転職したらあの額面は「最就職祝い金」として支払われる 2、再就職祝い金も雇用保険の受給も今まで支払ってきた雇用保険料であり、支払われた形によって言葉が異なるだけ 3、私の場合そのまますぐに転職するのでどちらももらえないが、蓄積されていく 3つの解釈は合ってますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >再就職祝い金や、雇用保険の受給はどうなるのか 現職の退職時点で転職先が確定している場合、ハローワークは質問者さんを失業の状態にあると認めることが一切ありませんので、仮に1ヶ月程度の空白期間(=失業状態)ができた場合にさえも、失業のお手当と再就職手当とを受けることはできなくなります・・・ >ハローワークを通しての場合と、ハローワーク以外のところで転職を決めた場合と何が違うのでしょうか? 「再就職手当」限定の話になりますが、自己都合退職で辞めた求職者にはハローワークで手続き後1週間の待期期間に加えて「3か月の給付制限の期間」という受給先送り期間が設定されるのですが、この期間の初めの1月内に再就職をすることになった場合、ハローワーク等の公的職業紹介機関からの求人物件でないと再就職手当が出ない、というルールがあります。 給付制限の初めの1月間だけです。民間業者等からの紹介の場合、就業時期を調整するなどして、本来ならもらえない再就職手当面をもらえるよう計らう機会を排除したいための措置です。 >「再就職祝い金」と「雇用保険」の受給条件を満たしていない場合、そのお金はどうなるのでしょうか? 失業のお手当は、退職前に通算されていた「被保険者であった期間」次第で受給日数が変わっていく仕組みになっています。 この「被保険者であった期間」とは、直前の勤め先での雇用保険被保険者期間に限定されず、1年を超える空白期間を経ない再就職の場合、何回転職していてもすべての勤め先の被保険者期間が「被保険者であった期間」に通算されることになっています。 ですので、今回質問者さんが首尾よく退職前に再就職先をお決めになれば、失業給付としては1円も戴けない代わり、この5年間の勤務は「被保険者であった期間」として今後の再離職の際のベースになります・・・ >支給される額の計算方法を例を出して教えてもらえると嬉しいです 失業のお手当を計算できるサイトがあります。額をはじき出すにはお給料ほかの個人データが必要なだけに、ご自身で計算されるのが一番です・・・ http://musyoku.oduk.biz/kyuhukun.html -補足に対して- 1、転職先を決めてなく、ハローワークに失業給付の手続きを行った後、7日間+3か月以降の受給開始後に、1日当たりの「基本手当日額」が所定日数分を限度に、再就職先への就職が決まっていない限り失業認定されることで戴ける運びです。 その際、「給付制限の期間3か月の当初1ヶ月」以内の就職は、ハローワーク等の公的職業紹介機関からの紹介に限り、「再就職手当」名目の祝い金が戴けることになります。 ただし「再就職手当」の額は、 *基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 *基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額 ということで、早期に再就職を実現させるほど手取り額が高くなる話ですが、「給付総額」丸々が額面とはならないのは上記の計算法によるためです。 2、コトバの違いは、ハローワーク側の分類の違いから来ています。祝い金を「雇用促進給付」の一つに分類する一方、本来の失業のお手当は「求職者給付」に分類され、出し入れの金庫は共通ですが、お役所流の予算組み立てや要員配置などの必要性から、法律がそのように区分しているだけのことです。 3、「被保険者であった期間」が蓄積(通算)されます。雇用保険は「保険」と銘打っていても、保険料そのものが掛金的に積み立てられるのでなく、雇用保険の場合はあくまで「被保険者期間」の積み重ねとして、失業のお手当等の額に反映されていく仕組みです・・・

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  • ●再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること ●待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること ●再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること ●再就職先でも雇用保険の被保険者となること ●再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと ●就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと ●求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと ●失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること 以上を全て満たし、手続きを行えば再就職手当てを受けられます。 貰って次でも貰わずに通算するのも自由です。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html 基本手当日額については下記サイトが便利かな http://www.psrn.jp/tool/kihonteate.php 給付日数は下記に一覧があります。 http://www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm 基本手当-給付残日数×0.6または0.5がもらえる額ですね。 詳しくはハローワークへお尋ね下さい。

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