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失業保険について 失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが いくらまでなら、失業保険に差…

失業保険について 失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?

補足

理解が、む…難しいです 要は週に20時間超えず700円位の時給なら大丈夫ですかね

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> 雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。 ①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。 ③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。 ④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな ⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 「補足」 基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。 あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。 ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。 週20時間以上なら⑤に該当します。

    ID非公開さん

  • だいじょうぶですよ^^ 失業認定書をとにかく誠意をこめて書いて出してください。あとは職安の人が相談にのってくれます。悪いようにはしません。とにかくできるだけ早く行動してください。

  • 基本的に、就業手当の条件を満たす限り、働いた日には就業手当が出て、所定給付日数が消化されます。 その日の分の基本手当が出ないとか、減額されるとかは、所定給付日数の残日数が少なくなり、就業手当の対象でなくなった後の話です。

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