解決済み
36協定について労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。 そこで、会社が36協定を締結していない場合、それ自体が違法となるのでしょうか? 「36協定を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。」、と記述したサイトが有りますが、残業手当や休日出勤手当等、労働基準法に規定された時間外労働手当をきちんと支払っていても違法になりますか?
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>会社が36協定を締結していない場合、それ自体が違法となるのでしょうか? 「締結していないこと」が即違法なわけではありません。 質問者さんが調べられている通り『>36協定を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります』ということです。 おそらくここで混乱が生じているのだと思われますが、上記『』内で言っている「労働基準法違反」は、第36条違反ではなく第32条違反です。 つまり、まずは第32条の「法定労働時間」での労働時間制限が大原則であり、第36条は第32条の「例外規定」という関係になるかと思われます。噛み砕いて言うと「法定労働時間を超えての労働は許されない。ただし、36協定を締結している場合に限り、法定労働時間を超えて労働させても良い」となり、この前半が第32条、ただし書き以下が第36条ということになります。 ただし書き以下(=36協定の届出)の条件を満たさない限り、「時間外労働を行わせた」という事実のみをもって「第32条違反」です。 「割増賃金の支払い有無」は、この「第32条に違反しているかどうか」の判断基準にならず、関係のない話になります。 従って、ご質問のケースにおいて「労働基準法違反」(=第32条違反)とされた場合の罰則は、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(=同法第119条)となることになります。 以上、ご参考になれば幸いです。
こんにちは。 就業規則は従業員数10人以上が届出義務がありまかよねっ。 〔ただし、罰則に関しては聞いたことがありません・・・指導程度〕 ■労働基準法では1週40時間・1日8時間(法定労働時間と言います)を超えて働かせてはいけないことになっています。 36協定とは、上記の基準を逸脱して労働させるための協定だと思います。 ご質問の件ですが、36協定の「未届け」と言う違法かと思います。 時間的にも掛かりませんので、提出しておくほうが無難だと思います。〔労働基準監督署〕 ・・・ハローワークで求人する場合に、36協定の有無を聞かれる場合もあり 無い場合は、求人出来ないこともあります。
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