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派遣先から、派遣就業終了日について何の連絡もなく、突然短くされていました。 これにより、何か不都合ってあるのでしょうか…

派遣先から、派遣就業終了日について何の連絡もなく、突然短くされていました。 これにより、何か不都合ってあるのでしょうか?最近、私の体調不良で8月31日付けで派遣をやめました。しかし先日派遣元から連絡を受けたところ、派遣就業日を8月10日とさせていただきます、と言われました。 確かに、8月10日までしか出勤出来ておりませんし、10日がお給料の締日ですので、いろいろと都合がいいのはわかるのですが、派遣先の企業では8月31日付けまで籍があるようになっておりました。 別に、これ以上有給休暇分のお給料をもらおうとか、文句を言うつもりはないのですが、離職届とか退職証明書とかの提出日等に不都合が生じないか心配です。 大丈夫でしょうか?

補足

ちなみに、体調不良の理由は、切迫早産のため、ドクターストップがかかったためです。(医師からの診断書もあります) 私が担当者に報告した際に、保険云々についてのこともあるので、まずは派遣終了日について私に連絡していただければ、すぐに主人の扶養に・・・という対応も取れたはずです。 一か月遅れて、実は派遣終了日が随分前に終わっていました、と突然言われる、というのも誠意のない対応な気がします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。 退職日変更が不都合に働くとすれば、それは8/31までに有給休暇を取得していたような場合です。 しかし「>これ以上有給休暇分のお給料をもらおうとか、文句を言うつもりはない」とのことなので、ここは質問者さん自信が問題視しないということでスルーします。 他に退職日変更が「不都合に働くかも」と感じられるのは、おそらく「失業給付」に関係してのことだと思われますが、以下の理由により「影響は少ない」と感じます。 失業給付の受給資格は、「退職日から過去2年間で、雇用保険加入期間が12ヶ月以上」が原則となります。(※退職理由が「自己都合」ではなく「会社都合」であった場合は、「退職日から過去1年間で、雇用保険加入期間が6ヵ月以上」となります。) この時、保険加入期間の計算方法は「退職日から遡って1ヶ月の間に、就業した日が11日以上ある場合」を「1ヶ月加入」と見なして計算します。 つまり「8/31」が退職日の場合、「8/1~8/31」の間で就業した日が「11日以上」なければ、「その1ヶ月間は雇用保険に加入している」と見なされないわけですが、ご質問のケースでは「8/10までしか行けていない」ということなので、8/31が退職日では「11日以上」に該当せず、「退職日からの1ヶ月については、雇用保険に加入していない」となります。(計算期間は以下「7/1~7/31」「6/1~6/30」「5/1~5/31」~となります。) 退職日が「8/10」であるならば、雇用保険加入とされるために「就業した日が11日以上」なければならない期間は「7/11~8/10」となります。(以下「6/11~7/10」「5/11~6/10」「4/11~5/10」~となります。) 質問者さんの実際に就業した日が分かりませんので、断言はできませんが、むしろ退職日を「8/10」としてもらったほうが、雇用保険加入期間の計算には有利に働く可能性があります。 考えなければならないのは「離職理由」です。 失業給付に関しては、離職理由が「会社都合」か「自己都合」かで、給付制限の有無や受給資格(=保険加入期間)に影響がでてきます。 「会社側の勝手で退職予定日を短縮した」ということであれば、それは「解雇」であり、離職理由は「会社都合」になります。 しかしご質問のケースは「退職日」を「質問者さんの申告した日」ではなく「実際に来なくなった日」に手続き上の理由で「後から変更した」ということになるかと思われます。 そもそもの離職理由が「自己都合」ですし、退職日変更によるデメリットを質問者さんが被らない状況なので、これをさらに質問者さんに有利な「会社都合に」というのは厳しいと思われます。 以上より結論としては、「退職日変更が、質問者さんの不都合になる可能性は低い」ということになるかと思われます。 以上、ご参考になれば幸いです。 ●補足回答 「>誠意のない対応な気がします」というご意見には賛成です。 「扶養」については、税扶養のことであれば質問者さんが今年度に稼いだ給与額にも関係してくるので、「扶養に入れるか」の問題もあるかと思いますが、いずれにしても扶養に入ったほうが良い場合は「還付申告」で対応可能です。 健康保険の話の場合であれば、ご主人の保険での「遡り」が認められない可能性があるため、未加入期間が生じているならば国保での対応が必要になってきます。最初の回答では「デメリットは殆どない」としましたが、社会保険に関しては「未加入期間が生じる」というデメリットが発生するかもしれません。(※ただし、極論すればその「未加入」となる期間に病院などにかかっていなければ、実害はないことになりますが。) 最後に離職理由についてですが、「切迫早産」が理由であるならば、離職理由が自己都合であっても「特定理由離職者」などに該当すると思われますので、「会社都合」の場合と同様に、失業給付の給付制限などはつかないと思われます。 ご参考まで。

  • 貴方は派遣先に雇用されているのではないです。ですから、派遣期間中に貴方の席はありましたが籍は一切ありません。 貴方が派遣先に行かなくなった日で退職になっているのです。欠勤しその後一切出社せずだと、派遣先に行かなくなった日で終了する事はあります。派遣元が派遣先に何を言ったのか知りませんが、貴方が8月10日以降欠勤を繰り返していれば派遣先から断りの連絡が来ています。貴方が8月10日で辞めると言わなくても、派遣先からお断りされるのです。そうなれば、途中でも退職になります。 健康保険に入っていれば、8月分は途中脱退になります。退職した日迄しか健康保険は使えませんのでそれ以降に病院に掛かっている場合は、退職後に加入した保険で掛かるしかないです。 途中退職になりたくないのなら、派遣期間の途中で出社しない事をしない事です。気の長いお客様でもせいぜい1週間しか待てませんし貴方が8月10日で派遣先を辞めると言っているならその日を持って退職になります。 貴方のように残りわずかだと、来る気が無いと判断し2、3日で派遣先からお断りされる事もあります。

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