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パワハラ受けておりましたが解雇されました。あっせんか労働審判か迷っています。

パワハラ受けておりましたが解雇されました。あっせんか労働審判か迷っています。会社の同僚よりパワハラを受けておりました。わたしは『売り言葉に買い言葉』にならぬよう、出来る限り事務的に接し出来るだけ事を荒立てぬよう耐えて仕事をしてきました。 ある時、相手が大声をあげてしまい騒動になりました。 この後、すぐに社長に呼ばれ「二人とも解雇だから」と言われ即日解雇となりました。 社長は一度も私の方から事情を聞いてくれる事もありませんでした。 また、離職に関する説明も、条件も話される事がありませんでした。 1)労働局の相談コーナーへ行くと、「解雇予告手当を請求する事」と「あっせんを利用する事」を勧められました。 2)上記指示に従い、数日後「貴社の都合により退職となったため〜〜請求致します」の内容で『解雇予告手当請求書』を簡易書留で送りました。 3)予定期日内に解雇予告手当が振り込まれました。 4)後日、会社から書類が届き、送られて来た離職票を見たら解雇理由が懲戒解雇になっていました。この理由には納得がいきません。 また書類の中で、同封されていた『解雇予告手当受領書』を返送するよう指示がありましたが、どうしたらよいものか解らず、まだ返送していません。 5)改めて労働局へ出向くと『解雇予告手当受領書』は返送するようにと指示があり、『あっせんを利用する事』のアドバイスを受けました。 6)私は、解雇理由の撤回(懲戒解雇→会社都合による退職)を求めたいと思っています。 質問1 「解雇予告手当請求書を送って、手当を受け取り、受領書を返送する事」は解雇を認めた事になるのでしょうか。 撤回が認められた場合は返金しなくてはならないのでしょうか。(生活もあるため、使ってよいものか迷っています) 質問2 いろいろ調べていた所『労働審判』を知り、『労働審判』か『あっせん』で迷っています。 知人には『あっせん』を試してからでいいんじゃないかと言われていますが、どうなのでしょうか? パワハラを受けていたのに知っていながら改善もなく、私に事情も聞かず、説明もないままこのような処分をした会社に、泣き寝入りはしたくないと思っています。 私は真面目に慎重に、普通に仕事をして参りました。本来なら、このような事に巻き込まれる必要もないのですが、「まあいいか」的な事では済まない、やらなくてはならないような状況に追い込まれて困っています。 知識のある方、ご経験者の方、些細な事でも結構です。 どうかご教授頂けると幸いです。

補足

ご回答ありがとうございます。わたしは会社に復職するつもりはありません。 わたしは勤務1年もないのですが、金銭的な解決を求めても、保証されるような金額は求められるものでしょうか。 労働局で質問をした所、この先状況がどのように変わっても「解雇予告手当」は返還しなくていいと言われましたが、そんな都合の良い事があるのでしょうか。 解る範囲で結構です。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

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    >解雇予告手当請求書を送って、手当を受け取り、受領書を返送する事」は解雇を認めた事になるのでしょうか。 これはまずい闘い方ですね。監督署の指示に従ったとしても労働局が責任を負ってはくれません。手当て請求書を送って、振り込まれたと言うことであれば、会社側は、解雇を行なうにあたり手続きは完了したことになります。 何時付けというのは、記載されていませんが、展開を逆転させるには、内容証明郵便で、①解雇は不当なもの・・・意思表示に同意できない。・・・原職復帰を求める②○月○日解雇手当として振り込まれた金員は、賃金に充当するとした内容で 大至急送付すべきです。 ②職場には復帰せずに金銭解決に重点をおきたいと言うならば「労働審判」です。職場に復帰することを目指して賃金を毎月支給されながら、闘いたい場合には、「地位保全の仮処分」です。 生活に余裕があり、生半可な譲歩もしたくない、原職を求めたいと言うならば「本訴」の申立てです。 記載内容からすると、監督署の「あっ旋」あるいは裁判所の「調停」やるだけ時間の無駄と思います。 何れも、相手が出てこなかった場合には「不調」となるだけです。 補足について ①henkaが扱っている 不当解雇事件 今日 第一回目の 労働審判が行なわれますが、事前に裁判所の方から申立人は幾らの解決金で解決させるつもりですか、相手方には知らせません。内緒で教えてください。と言うのがありまして、 本件の事件は2年分の624万円で解決したいと回答してあります。やり方さえ間違えなけれれば高額請求は可能です。 ②解雇予告手当金は監督署の言うとおりに、変換をする必要がありません。だって、不当解雇だからです。使用者側からすれば 解雇手当金を支払ってなければ解雇できないと言う手続きですから。支払ってもらう側からすれば、それは解雇手当金ではな く、賃金として充当するのです。 事件内容によって、解決金は大小があります。 本訴で争った場合、henkaで争っている場合での解決金の金額は概ね、1,000万円~2,000万円というところです。 今日の、労働審判なんですが、県下で初めてのことが起きています。 henkaは弁護士でもありません。それなのに裁判所はhenkaも申立人と一緒に入席させるとのことです。

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