解決済み
みなし残業とは、あらかじめ基本給や手当に残業代を含ませておく、固定残業代のこととして回答します。 みなされた時間が40時間なら、40時間に満たないとしても、減額することはできず、逆に40時間を超えた場合は別途残業代を支払わなければなりません。 みなされた時間に満たない場合、減額していたら「みなし残業(固定残業代)」とは認められなくなります。
なるほど:1
まず残業時間が39時間というようにちゃんと計算できるのでしょうか? この「みなし残業」というのは弁護士やデザイナーなど所定労働時間以外も働いておりその実際の時間が曖昧な職業に認められているものでちゃんと時間管理ができる職業では認められません。 残業時間が39時間とちゃんと分かるならみなし残業制自体が違法性が高いことになります。 大抵こういうみなし残業代というのは基本給を下げて時間単価を低くすることで残業代を抑える意味で使われます。 それも会社が「みなし残業」の意味も知らずにです。(中には知っていてやっている場合もありますが...) 基本給だけでは賃金が低すぎるのでみなし残業代として足した金額を提示するわけです。 実態的にはこのみなし残業代を含んだ金額が基本給のようなものですが40時間までは残業代を支払わなくてよいという考えで使われる場合が多いです。 ですのでそういう場合は残業が39時間でもその額は支払われるでしょう。 しかしこの「みなし残業」という考え方は労働時間がちゃんと管理できるような職種に採用するものではないということは覚えておきましょう。 捕捉 残業代を賃金に幾らか含めるのは今のところかなりグレーですが違法ではありません。 ただし基本給に含めるのはダメです。別にしないといけません。 基本給は時間単価の基本になるものですからそれに残業代を含めるのは問題があるわけです。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る