教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育児休暇、介護休暇について詳しい方お願いします 22年8月に出産し、9月16から仕事を復帰する予定でした。(育児休暇…

育児休暇、介護休暇について詳しい方お願いします 22年8月に出産し、9月16から仕事を復帰する予定でした。(育児休暇プラス有休何日かを使い) しかし、つい二週間前に父に癌が発覚。 先生に余命3ヶ月~半年と言われました。 1人娘の私としては父のそばにいてあげたい、父のことが落ち着いたら復帰したいと上司に伝えました。 そうしたら、続けて雇用するのは難しいと言われました。 育児休暇とったあとに一回も復帰しないでの退職になるのでお金が発生するとも言われました。 【質問】 育休とったあとに復帰しなかった場合、育休中に受け取っていたお金は返さないといけないんですか? お金が発生するというのは何のお金でしようか? 私としては仕事を辞めずに休みをとりたいです。 育休は最長一年半と聞いたのですが、このような状況でも延長できますか? それとも介護休暇が適当ですか? 辞めずに休めれればなんでもいいんです。 色々方法を教えてください

続きを読む

865閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉育児休暇、介護休暇 法律に基づく「育児休業・介護休業」ですか? 育休法には「介護休業」と「介護休暇」の両方があります。 〉お金が発生するというのは何のお金でしようか? それはこちらが聞きたいです。会社に尋ねては? 〉育休中に受け取っていたお金は返さないといけないんですか? 「育児休業給付金」のことですか? 退職が予定されていたのでないのなら、返還の必要はありません。 〉このような状況でも延長できますか? できません。 〉介護休暇が適当ですか? 「介護休業」にしろ「介護休暇」にしろ、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の家族を介護するときに取れるものです。 「看護」や「付き添い」ではありません。 また、通算93日(約3ヶ月)が限度ですから、取る時期はお考えになった方が良いかと。 「常時介護を必要とする状態」とは、次の「全部介助」1項目以上+「一部介助」2項目以上に該当することが条件です。 ・歩行 (全部介助)歩行不可能 (一部介助)付添いが手や肩を貸せば歩ける。 (該当せず)杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。 ・排泄 (全部介助)常時おむつを使用している。 (一部介助)介助があれば簡易便器でできる。/夜間はおむつを使用している。 (該当せず)自分で昼夜とも便所でできる。/自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 ・食事 (全部介助)臥床のまま(寝たまま)で食べさせなければ食事ができない。 (一部介助)スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。 (該当せず)スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。 ・入浴 (全部介助)自分でできないので全て介助しなければならない。/特殊浴槽を使っている。/清拭を行っている。 (一部介助)自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。/浴槽の出入りに介助を要する。 (該当せず)自分で入浴でき、洗える。 ・着脱衣 (全部介助)自分でできないので全て介助しなければならない。 (一部介助)手を貸せば、着脱できる。 (該当せず)自分で着脱できる。 なお、入院したり他の家族が介護できるから、という理由で条件を満たさないことはありません。

  • お父さんのこと心配ですね。 同情だけしていても話は進みませんので、冷たいですが、 順に話しをします。 まず、育児休業ですが、これは育児のための休業制度です。 保育園の問題などがあれば、最長1年半まで延長できますが、 お父さんのことでの延長はできません。 育児休業中に受け取ったお金は会社から何か手当が出ていた のですか? それは会社の取り決めでの給付ですから、会社の規定に従う ことになります。 育児休業関係では、どうしようもないと思います。 お父さんの状態ですが、要介護状態になると思います。 介護休業の制度を使うことができると思います。 介護休業は、最長93日使えますから、日数的には 足りないと思います。 他の家族の状態が分かりませんが、あなたがずっと 介護しないといけないのでしょうか? 入院するのなら、病院の看護もありますから、日中は 病院に任せて、仕事が終わってからの介護の日も 作れませんか? 会社には育児休業とは別に看護休業を取得する ことになった。とすれば、別の休業制度ですから、 説明はできると思います。 また、少しずるいですが、育児休業が終わっても、 時間短縮勤務の制度が使えます。 育児と介護で大変になると思いますが、勤務時間を 短縮して、介護の時間も作る工夫はできると思いますよ。 会社がどういう雰囲気か分かりませんが、会社の 管理者も人間です。 話せば分かると思いますよ。 分からないような人であれば、私なら法律や行政を使って、 強引にでも必要な時間を作ります。 育児・介護休業法については、労働局の雇用均等室が 担当しています。 困ったら相談してみるといいと思いますよ。 ↓ 参考に厚生労働省の育児・介護休業のあらましです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

介護休暇(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる