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勤務中の休憩時間についての質問です。 当方物流会社でドライバーをしています。

勤務中の休憩時間についての質問です。 当方物流会社でドライバーをしています。 ドライバーと言う職業柄休憩時間をいつも同じ時間に取れるとは限らず休憩無しで12時間~15時間働き続けなんて日もあります。 2時間以上連続運転は無いのですが到着→荷降ろし→積み込み→出発と休み無く作業がつづき一服入れる暇も無い日が有ります。 そんな日は全ての作業が終わり車庫に帰ってから1時間休憩を取る様に指示されます。 流石に12時間~15時間働いた後に更に1時間も拘束されるのは辛く職場のドライバー達は早く帰って布団で休みたいと皆が言っています。 そこで少し調べてみたんですが労働基準法の休憩の項目に「始業時と終業時に隣接した休憩は認めない」みたいな文句を見たんですがどうなんでしょうか? それと職業によっては例外が有るとも見たんですがドライバーはその例外に当てはまるのでしょうか? 何方かご存知の方お教え願いますでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 確かに、運輸交通業(トラック・タクシー・バスなど)の自動車運転者の業務を主としている労働者には、拘束時間・休日等について『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』において定めています。 『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』では休憩時間にはあまり触れてはいません。しかし、基本的にはトラック運転者であっても労働基準法が適用されます。よって、労働基準法34条1項「労働時間が6時間を超える場合には45分、8時間を超える場合には1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」ことになり、休憩時間の与え方は、質問者さんがおっしゃるとおり始業時刻・終業時刻に隣接して与えることはできません。 【補足】 ※労働基準法34条2項(一斉休憩)については、運輸交通業等について一斉に休憩をとってしまうと業務に支障が出てしまう業務について、労使協定がなくても一斉に休憩を与えなくてもかまいません。 ※休憩時間を短く分けることで、結果として休憩を自由利用が出来てないような場合には、労働から解放されたとは言えず、分割した短い休憩時間は休憩時間として認められない可能性もあります。 ※施行規則第32条では、運輸交通業の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の機関手、操縦士については、休憩時間の例外的扱いとして休憩を与えないことができることになっています。 これに該当する「長距離にわたり継続して乗務する」とは、運行の所要時間が6時間を超える区間について「連続して」常務する場合を指します(昭和29.6.29基発第355号)。よって6時間を超える乗務に対し、そこの場所から離れることができないような場合のことを指していると思われます。今回の質問者さんのケースのように2時間以上の乗務がないのであれば、施行規則第32条の労働者の範囲には該当せず、休憩時間を与えないことはできないと考えられます。。

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