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60歳以上の厚生年金の加入について、くわしい方にお尋ねします。 勤務している事業所は厚生年金の適用事業所ですが、6…

60歳以上の厚生年金の加入について、くわしい方にお尋ねします。 勤務している事業所は厚生年金の適用事業所ですが、60歳以上で、厚生年金の(強制)加入者とならない条件を探しています。 次のような点について教えてください。 60歳以上で会社に在職し厚生年金の加入者(被保険者)である人に支給される『在職老齢年金』の扱いでなく、単純に退職者として、年金の一部が支給停止されない年金を受け取ることを希望しています。 合法的に、支給停止されない取り扱いをうける条件として、次の方法があるのではと思っています。 Ⓐ 会社に勤務していても、非常勤であったり短時間勤務のかたちとする。 Ⓑ 厚生年金の適用されていない零細事業所に勤務しているかたちをとる。 友人から次のようなかたちをとったらいいのではないか、といわれましたが、この案について問題点はどんな点にありますか? また、上記ⒶⒷ以外の条件、あるいは下記以外の具体的方法があったら教えていただけないでしょうか? ① 個人自営事業者(個人会社設立)になり、会社と、業務委託契約を締結する。 『法人化された場合には、社長一人でも任意加入ではなく強制加入となります。』 という説明が、ある資料でありましたが これは正しいのでしょうか? これが、どうであったとしても、個人が単純に業務委託契約をするが、この場合、いわゆるパート(勤務時間)の条件が満たされていないと、だめなのでしょうか? (契約書にこの点が書かれていないとだめ?) ② 会社にお願いして、派遣での業務委託契約に変更していただく。 ⇒この時、知人の会社とアルバイト契約し、現会社と委託契約で派遣していただく。 知人の会社は 厚生年金の適用されない零細事業所で、任意事業者です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合法的にとは仰いますが、そもそも在職老齢年金制度の精神を無視して現在とほぼ同じ働き方で年金の全額支給を求めることは、仮に支給要件をクリアしたとしても、どれもこれも脱法的要素が強い感を禁じ得ません。「派遣」カテゴリという観点で、業務委託契約・労働者派遣について注意喚起しておきますが、契約上が業務委託であれ、実態として使用者との関係で指揮命令や勤怠の管理等をうける場合、いわゆる偽装請負として労働者派遣法違反の指摘をうけるでしょう。また、知人の会社から派遣をうけるのであれば、知人の方の会社が労働者派遣事業の許認可を受けなければなりません。昨今の規制の流れから、許認可の適用はかなりハードルが高くなっており、厚年適用外の事業所では恐らく許認可は下りないでしょう。 尚、上記A、Bについても一応補足しておくと、どちらも文言上は合法的に要件を満たしています(この他、「共済年金の加入員となる」というのもありますが、現実的でないので割愛します)両者ともに問題点はありませんが、一般的には国保に加入することになることや、配偶者がいる場合3号被保険者の扱いがなくなることなど、必ずしも得になるとは限らないことは抑えておくべきですね。 また、①の「法人化された場合には、社長一人でも任意加入ではなく強制加入となります」も正しいです。(厚生年金保険法)個人事業主には労働基準法の適用がありませんのでそもそも労働時間と言う概念がありません。よって、パートの要件うんぬんについては関係ありません。 結論、非常勤又は短時間労働の要件ですすめることをお勧めいたします。 ご参考までに。

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