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認定日と延長の事で疑問があります。

認定日と延長の事で疑問があります。最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。 その紙には 受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了 と書いてありました。 延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。 延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』 と言われました。 第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。 受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。 受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。 そこで質問なのですが 1 認定日は全部で何回あるものですか? 2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか? 3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。 第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。 期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります) 2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。 3.就職日前日までの基本手当は支給されます。 9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。

    なるほど:1

  • 人事担当しています。 ①については四回目の認定日に延長かどうかの判断が下されます。これは最終認定日でないとHWも応えるkとはできません。②アルバイトした日数は延長して支給されます。 ③面接に進んで居る企業があるのですね。採否の出る時期にもよりますが企業はすぐに来てくれる人を求めているので、あなたの実力次第です。5回目認定が9月30日とのことですが、その前に就職(入社)に場合は、前日にHWに行き、前日までの分の申請をして1週間後に振り込まれます。その時点で数日残っていても切り捨てになりますすが万が一にもその企業を早期退職した場合、申請日より1年以内であれば、数日間の再受給が可能です。

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  • 1はいいでしょう、2ですが、所定給付日数90日なら1社就職の応募していれば、60日延長されていました。(個別延長給付) 3、個別延長給付は、最後の認定日に内定がある方は、該当しません、もし、それを言わず、個別延長に入り就職した場合、職安は、何時、内定を出したか、会社に問い合わせますので、もし内定があれば、正直に申請しましょう。

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