解決済み
勤務先の求人票には退職金が支払われるのは勤続5年以上と掲載されています。 先月退職した同僚は9年勤務したのに会社から「うちの会社は10年以上だから」と言われたそうです。 就業規則は見たことないので不明ですが、これは違法になりますか?
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本来、詐欺ですよね、求人票に5年以上勤続と偽りで募集してるのですか?就業規則を請求し確認した方がいいですね。あれば人寄せの為に故意に記載した疑いが濃いです。職安、労基署に匿名告発して見て下さい。随分と悪質に感じます。元同僚氏は社則を確認すべきで言われるがままは悪徳事業主を助長させるだけです。思い切って告発しましょう。社則を請求して見て下さい、多分適当なヘリクツつけて出してきません。本来社員には社則を発行する義務が経営者にはあります。労働法違反だ。 補足;矛盾を感じたら総務課ですかね、業務課かいずれも社員規則を正規雇用えあれば勤務所属先へ請求して下さい。確認してから次のステップです。
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現在の求人票と、9年前に入社した時の労働契約が異なっている可能性は充分ありえます。 9年勤務した同僚の入社時の就業規則、労働契約がはっきりしませんが、就業規則は従業員がいつでも見られるようにされなければいけません。就業規則が改正されたら、当然その旨公表されるべきで、いつも間にか変っていたというのは労働契約に違反すると解釈するのは常識でしょう。同僚が先月退職したばかりなら、就職当時の就業規則や労働契約がはっきりしなくても、まず会社にとことんゴネるのがいいと私は思います。私が住む大阪ではやたらゴネる人が多いんです。 会社と交渉していれば、会社の本音も聞きだせるでしょう。ゴネ得であればそれで済みますし、済まなければ労働基準監督署に相談に行く、弁護士会や法テラスの無料相談を受けて法的に対抗出来るか方針が決まるでしょう。
違法ではなく、契約違反になりえます。 ただし求人票の労働条件は誘引のためのものであり、実際の労働条件というわけではありませんので、就業規則もしくは退職金規定でどのように規定されていたかによります。 求人票のときの内容で退職金規定があったとしても、退職までに改定されていれば話は別です。 労働条件の不利益変更であれば、正しい順序で改定しなければなりませんが、判定は労働基準監督署ではできないでしょう。裁判しなければならないかもしれません。 求人票に記載されていた内容であっても有効とされた判例はあります(丸一商店事件)。
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