解決済み
産休中の賞与について… すみませんが質問させてくださいm(__)m 平成18年度から正規採用として今現在も働いている保育士です。 平成23年1月21日出産予定日で、同年1月4日に出産しました。 産休は11月末~3月上旬まででした。(12月~2月分までは会社から給与あり) そこで質問なんですが、私は賞与月の12月は在職はしていたものの産休中のため、給与はもらえましたが賞与はゼロでした。 この前、会社が管理する就業規則を見る機会があり目を通すと、産休中の賞与についての項目が書かれており 『(産休中の)賞与は在籍していれば貰える。ただし育休期間にまたがる場合は育休期間は差し引いた金額を支給する』 というような内容が書いてありました。 私立保育園なので経営者も園長も同じ人物(一つの家族が経営しています)です。 (就業規則を見る前)賞与が貰える頃に一度、賞与について尋ねてみたら「賞与を貰う時に職場で働いていなければ貰えない」と言われたので半ば諦めていましたが、就業規則を見た今、頭の中にははてな?が出てきました。 この就業規則の内容なら私は産休中も在職はしていたので賞与を貰えますよね? 園側(家族内)が取り込んでいる可能性はありますか? もうすぐ園に監査が入ります。監査前に気になったので質問させていただきますm(__)m ご回答よろしくお願いします。 追伸:産休に入るにあたり、賞与の有無等は園長及び経営者からは一切説明は受けませんでした。
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あなたが出産した1月4日は明らかに産休中で、在籍しています。 当然あなたは12月の賞与を受け取る権利があります。 もうすぐ園に監査がるのであれば、労働基準監督署にその旨相談されてはいかがですか? 監査、とは労働基準監督署の立ち入り調査、と解釈しての事ですが。会計監査なら全く別ですが。 労働基準監督署の労働基準監督官は、労働基準法等の法違反があるかどうかを調べるために事業所への立ち入り調査(臨検)をする権限が与えられています。この臨検の結果、法違反などの問題があった場合には、是正勧告書という書面を交付され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。 労働基準監督署に相談して、申告し、臨検をしてくれればそれで解決するでしょう。 その前に園側と話し合いが出来て穏便に済ませられればいいんですが、同族経営では難しいかもしれませんね。
知らないのをいいことにして払わずにおこうとしているのかも しれないですよね。 就業規則をもとにして説明をしてもらった方がいいかもしれない ですね。 説明に納得いかないようなら、労働基準監督署に相談して みます。と言ってみると改まるかもしれません。 それで改まらないようなら、実際に監督署に相談してみましょう。 (最初から行っても良いと思いますが) 労働基準監督署の臨検は、通常は実態を見るために 抜き打ちで入りますから、事前に監査予定は分からないです。
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