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有給休暇なのですが 半日休(4時間単位)でしかとれず、例えば10分遅刻しても、半日の有給になってしまいます。だからとい…

有給休暇なのですが 半日休(4時間単位)でしかとれず、例えば10分遅刻しても、半日の有給になってしまいます。だからといって 残り3時間50分休む訳にいかず働きますが また 早退にしても同様で 一時間の早退をしたいが 出来ず、四時間になってしまい三時間は サ―ビスです 違う部署の人に話したら おかしいよね!!! との事 また 毎年有給は 2日とれれば良い方で、残った分は消滅しています 会社の都合でとれない場合買い取りなどしてもらえないものなのでしょうか? サービス残業も多く、疑問が沢山です 法律的には問題とか無いのでしょうか?

補足

有給申請をしようとしても、公休自体全員とれていないので、遠慮して欲しいと、上司から言われています。そのため希望を入れても、有給扱いにはならず公休になってしまうのですが。 また知恵袋に質問したあと調べていたら、二年単位で消滅してしまう分の有給は買い取りしても法律で許可していると記載ありましたが、それは間違いなのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    hidari_daimonji816先生の回答通りなんですが、先生の回答は簡潔なので、蛇足を述べておきます。 違う部署の人がおかしいよねといったそうですが、そのかたがおかしいのです。 有給休暇は労働日単位で取得します。 時間単位で取得できるようになりましたが、労使協定が必要で、また年間5日間まで、1時間単位です。労使協定がなければ、労働日単位のままです。 有給休暇はそもそも前日までに申請して暦日休んで休息するのが趣旨なので、遅刻したときの穴埋めに使うものではないのです。 有給休暇は所定労働時間の就労免除だけではなく、当該労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利でもあります。 半日休暇は、本人が望み、会社がいいという場合は半日休暇として処理してもさしつかえない、というだけのことです。 半日休暇ですから、所定労働時間を半分にするのが趣旨ではありません。 前半は午前0時から正午まで、後半は正午から24時までにまっぷたつにします。正午といいましたが、12時間ということで半日だと正午となるということであって、所定労働時間も半分になるように14時で分割するのはかまいません。 半日休暇ですから、所定労働時間4時間の就労義務の消滅だけではなく、(たとえば)14時から24時までの就労義務の消滅を意味します。決して時間単位で就労義務を消滅させたわけではありません。 また、前半の半日休暇でしたら午前0時から14時までの就労義務消滅です。遅刻したときにはすでに9時になっているではないか、午前0時から9時まではすでに働いてはいなかったからいまさら義務消滅といわれても、とお思いかもしれませんが、本来ならすでに当該労働日に突入しているため、有給休暇への振り替えができません。本人が半日休暇で有給休暇への振り替えを望み、会社がそれを認めた、ということであって、法的には認める必要はまったくありません。ですから、いわば会社の好意ということになります(心外でしょうが)。会社が認めなければ、遅刻は始業時間になっても労務提供していないわけであり、労働契約の債務不履行であり、不就業分の賃金は控除されて当然ですし、査定も下がり、ペナルティが科されることもあります。 有給休暇は本人にしか時季指定権はなく、本人が時季指定していないだけ、ということになります。 会社は取得を拒否することはできません。 取得しにくいという会社はあるかもしれませんが、会社が拒否をしてもその行為に効力はありませんから、会社が時季変更権を行使するのでない限り、時季指定した以上、休むことができ、欠勤扱いすれば賃金不払いということになります。 会社の効力のない拒否に惑わされて、自ら権利行使しなかった、ということになります。 上司が遠慮してほしい、といっているのは単なるお願いにすぎません。お願いを聞いて、自ら時季指定を取り下げたということになります。 時季指定したのであれば、かってに公休処理はできませんね。ただし先に公休になっていたのであれば、すでに就労義務が消滅していますので、その日に関しては有給休暇を取得する余地はありません。 2年で消滅した有給休暇を買い上げるのはかまわないというのは「がせねた」と思ってください。 買い上げの予約も禁止されており、取得を抑制することになりますから、買い上げできません。 取得して休息するのが趣旨で、買い上げてしまえば休息できません。 退職のときに消滅した分の買い上げは禁止されてはいません。義務ではないので、会社が買い上げないといえば話はそれで終わりです。 有給休暇は在職中は買い上げることができない、ということです。 「法律で許可している」という表現も妥当とはいえません。有給休暇の買い上げは禁止されており、退職時に消滅した有給休暇を調整的に買い上げてもかまわないというだけのことで、決して許可して奨励しているわけではありません。 サービス残業があるのであれば、賃金不払いということになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 中規模メーカー勤務です。法律的にはあまり勉強したことないのですが、遅刻の場合我が社の場合は1分遅刻しても30分単位となります。半日有給にするか、遅刻のまま30分単位分引かれるかどちらかを選べます。有給の残を持っている社員が多いので ほとんどが半休有給を申し出て、遅刻が取り消される形になります。 遅刻はボーナスにひびいたり、査定にひびくのでほぼ社員が半日有給にします。会社は妨げません。 早退も同じ扱いですが、ほとんどの社員は1時間早退したいなら、いっそ昼から帰ってしまいます。これも会社は妨げない。 有給買取制度は我が社はしない。が昔の社長がいた小さなメーカーの時は行われていたと聞きました。 退職前に有給を取得して休んでお給料をもらうは、本人の申し出があれば認められているが、勤務期間の長い社員のみしたことがあります。若い人は遠慮?してしないですね。 我が社の場合だけれど、これがごく一般的な会社ではないでしょうか。

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    ID非表示さん

  • ・買い取りは違法です。 ・「会社の都合でとれない」のではなく、「あなたが有休消化を申し出て実際に休む、という行動をしていない」(有休を消化しようとしていない)だけです。 そもそも、有休は分単位で取得できません。 従来から半日は合法とされ、また、2010年4月1日からは労使協定により1時間の整数倍単位(最短1時間)にすることが認められましたが(1年につき5日分が限度)。

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