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企業で「完全出来高制」と記載されている企業が多く見受けられますが、実際の所、最低賃金、保障給が労働基準法に記載去れている…

企業で「完全出来高制」と記載されている企業が多く見受けられますが、実際の所、最低賃金、保障給が労働基準法に記載去れている事を見てみると、法的に無理がある気がします。どうなんでしょうか。また、業務委託契約という形であれば、社会保険料は支払わなくて良い等の話は聞きますが、実際に従業員は社会保険に入れない事や成績が収められない場合は給与なし等のリスクが生じると思います。 その他に、従業員にリスクは生じるのか、また業務委託契約という事は個人事業主という解釈で宜しいのでしょうか? 確定申告等も必要だったりするのでしょうか? 初めての質問させて頂く為、わかりづらくて申し訳ございません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様へ 1 完全出来高制は、業務請負契約または業務委託契約にて 契約を交わしていると思いますので、労働者としての扱いでは なく、原則、労働者としての保護も有りません。 労基法9条 遵って、労基法の適用は在りません。 しかしながら、労働者としての認定を取得すれば労働者としての 保護は受けられます。認定取得は、かなり難しいと思います。 2 通常は、個人事業主扱いになると思います。 請負の定義は、民法632条を参照しましょう。 3 確定申告も当然必要となります。

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