教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職願は書く必要ありますか?

退職願は書く必要ありますか?会社から解雇通告がありました。 今すぐ辞めろとは言われていませんし、給料も来月分まで支払われます。 退職願を書いて欲しいと言われたのですが、書いた方がいいのでしょうか? 場合によっては書かない方がいい場合もありますよね?解雇の理由にもよるのでしょうか? 解雇というのは相当な理由がない限り言い渡すことができないですよね? 不当な解雇というのはどういったものでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。

続きを読む

10,755閲覧

ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職願は書く必要はありません。 労働契約も契約です。 意思表示によって、契約は成立し、意思表示によって、契約は解除することができます。 退職願とは、労働者からの使用者(社長などの雇い主)に対する書類での意思表示による合意解除の「申込み」です。 退職願が使用者に受理され、労働者に「承諾」の通知がされることによって、退職という法律効果(権利の発生・変動・消滅)が発生します。合意解除により、労働契約が消滅します。 解雇とは、使用者からの一方的な労働契約の解除権(解雇権)の行使です。契約の相手方に通知(通告)は必要ですが、合意解除のように相手方の「承諾」は必要としません。 したがって、一方的な労働契約の解除である解雇通告に対し、退職願を書くべきではないのです。 退職願を書いて提出したときは、確実に離職票の離職区分が4D(自己都合退職)となります。 ですから、確実に会社から解雇通告された証拠とするために労働基準法22条2項で規定する「解雇の予告がされた日から退職の日までの間においては、当該解雇の理由について証明書を請求」するべきです。 労働契約法16条では、「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と規定しています。 社内における窃盗・横領・暴力などは刑法犯に該当する行為として、確実に懲戒解雇事由となります。 法律で禁止されている解雇もあります。 ①国籍・信条等を理由とした解雇 ②労働組合を結成したことなどによる解雇(不当労働行為) ③労働基準監督署に法令違反を申告したことによる解雇 ④産前産後の休業期間とその後の30日間 ⑤育児休業の申し出や取得を理由とした解雇 ⑥業務上の災害・疾病による休業期間とその後の30日間 よくある事例で曖昧な合理的ではないとみなされる解雇理由もあります。 ①性格などが社風に合わない。 ②社長と折り合いが合わない。 ③多忙なときに産休を取った。 ④仕事ができない。(裁判になったとき具体的に仕事ができない立証責任は使用者側にある) 会社から解雇通告されたとしても、その解雇理由に納得できないときは「NO」と拒否するべきです。 その後、労働局の総合労働相談コーナーで相談するか、それでも解決することができないときは、あっせん、労働審判、民事訴訟を提起することで解決を図ります。

  • 解雇は、使用者からの一方的な通知で成立しますので、労働者からの退職の意思表示である「退職願」や「退職届」を提出する必要はありません。会社としては、無知な労働者をだまし、退職願や退職届を提出させ解雇ではなく自己都合退職にしようとするところもありますので、決して提出してはなりません。 逆に、解雇予告期間中であれば労働基準法22条2項に定められた「解雇理由証明」の交付を請求してください。会社は、請求があった場合は、拒むことができず、遅滞なく交付しなければなりません。これがあれば、解雇の証明になります。 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効されますが、不当解雇であるかどうは、労働基準監督署では判断することができず、最終的には裁判をしてみないと分かりません。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 「退職願」とは~の理由により退職いたしたくお願いしますと退職のお願いをするもので、会社が解雇を通告した場合はおかしいことになります。 ですから普通は出しません。どうしても出す場合は「退職届」として会社が~の理由で解雇を通告したので退職します。 といったように明確に理由と意思を書くことが必要です。 また、解雇について法律上の資料を貼っておきますから参考にして下さい。 <解雇について> 労働契約法 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 <労働基準法> 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 いずれもバイトでも適用されます。 (ただし労基法第21条に契約期間や試用期間による第20条の適用除外が決められています)

    続きを読む
  • 事情はわかりませんが、「会社都合の退職」と「自己都合の退職」とでは、その後の待遇に大きな違いがあります。 たとえば、失業保険の受給期間や、その後の職業訓練などで、会社都合退職の方が有利になります。 http://taisyoku.style-space.com/archives/jikotugo.php 一般に、解雇はよほどの理由がなければできません。 経営がどうにもならなくなり会社が人員整理しなければ倒産してしまう場合、あるいはあなたがいろいろと問題を起こしてもう会社が耐えられなくなった、場合などです。 解雇理由がわかりませんが、ともかく、次が見つかって円満退社するのでなければ、会社のいうままに自己都合退職にするのは、あまり得策ではないと思います。 しっかりと法律に詳しい方に相談されるべきでしょう。また、個人加盟できる労働組合もあります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる