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この8月11日付で退職致しました。 職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入に…

この8月11日付で退職致しました。 職業訓練校へ10月より通う予定ですが、その際の失業保険受給と健康保険への加入についての質問です。 健康保険は自身で国民保険加入又は任意継続でないと、失業保険の受給はできないのですか? 家族の扶養に入ると受給されないんでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    逆です。 扶養に入ると失業手当を受給できなくなるのではなく、失業手当を受給中は、社会健康保険の扶養に入れないのです。 失業手当は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。 まして、まだ受給していない失業手当も受給するものとして扱われます。 税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。 まして、所定給付日数が90日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。 健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。 つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということです。 「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

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