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私のバイト先では(コンビニ) 罰金があります(-"-;) おつりを間違えたらその分 給料が引かれ、さらに 風…

私のバイト先では(コンビニ) 罰金があります(-"-;) おつりを間違えたらその分 給料が引かれ、さらに 風邪で前日連絡か当日連絡すると 5000円の罰金になります。 法律的に罰金っていいんですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰金というか、減給制裁というやつですね。法律的にどうかといえば、必ずしも禁止されているわけではありません。ただ公序良俗の範囲というのはあるでしょう。上司に挨拶をしなかったら1万円罰金なんて制裁は無効です。 さて、お釣りを間違えたら給料から引かれ・・・仮にお釣りを間違えて、客に少なく渡したらレジには余分なお金が残りますね。その余ったお金が店員に還元されているシステムなら、間違えた不足金を給料天引きも問題ないでしょう。そうでないなら、一般的に釣り銭の過不足は業務経費であり、事業主が負担すべきものです。雇用契約なり就業規則に「釣り銭の不足は従業員負担」と明記されていなければ、これは手続き上の違反ですから従う必要はありません。 風邪で休んだら5000円の罰金・・・その日に通常どおりバイトに出たとしたら、いくらの給料になりますか? 減給制裁っていうのは、1日分の賃金の半額を超えてはいけませんし、本来の月額の1割を超えてもいけません。 コンビニオーナーのなかには、労基法のイロハも知らずに経営者面して従業員を使っている場合があります。「これでいいのか労基署行って聞いてきますよ」と言えば、ビビッちゃう経営者もまた多いです。

    1人が参考になると回答しました

  • お釣りを間違えた場合ですが、使用者が労働者の故意または重大な過失を立証できれば、全額の賠償が可能です。過失がある場合でも、賠償させることができるのは、損害の2分1から4分の1程度です。普通に仕事をしていて間違えた場合は、負担させることはできませんし、軽微な損害の場合は負担させることはできないとされることもあります。 万が一、損害賠償責任があったとしても、労働者の個別の同意が無ければ給料から天引きすることはできません(労働基準法24条)。同意が無いのなら、給料を一旦支払った上で、別途損害賠償請求しなければなりません。 労働基準法16条では、労働契約の不履行に対して、あらかじめ違約金額、損害賠償額を定めることを禁止しています。あなたの働くコンビニでは、欠勤の連絡が前日もしくは当日の場合、「罰金5000円」と額が決まっていますので、労働基準法16条違反で無効ですね。今まで徴収された罰金については、不当利得として返還請求が可能です。 まぁ、就業規則に減給の制裁規定を定めているのなら、1回の事案につき1日分の平均賃金の半額、複数回の事案がある場合は1回の給料総額の10分の1までなら減給することはできます。減給の制裁のことを罰金と言っているケースもありますので、罰金がすべて違法ではありません。あなたの働くコンビニの場合は、あらかじめ罰金額が決まっていますので、そのような定めをしただけで労働基準法16条違反です。 コンビニの経営者は、法律に詳しいわけではありませんので、納得いかないのなら、まずは、法律に違反していることを教えてあげてください。

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  • いやあり得ません。 同じチェーンの他店のスタッフに罰金があるか聞いてみるといいと思います。 法律は………わかりません( ̄○ ̄;)

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