解決済み
派遣社員として週3日、6時間半勤務をしています。有給休暇について教えてください。 社会保険には加入できないのですが、この契約ではやはり半年間以上働いても有給休暇はないのでしょうか?
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所定労働時間や所定労働日数は、「有休休暇の付与」には関係ありません。 有休休暇の付与条件は、以下の2点です。 ①6ヶ月以上の継続勤務の実績 ②上記期間中の出勤率が8割以上 ①②の条件が満たされていれば、有休休暇の付与は労基法における「会社の義務」となります。 従って質問者さんのケースでも、②の「出勤率8割以上」が達成できていれば、6ヵ月が経過した時点で有給休暇は発生します。 なお、所定労働日数や所定労働時間は「有休休暇の付与日数」には関係してきます。 正規雇用の社員の場合、初回付与の日数は「10日」ですが、パートなどの場合はこの日数より少なくなるケースがあります。 参考URL http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 携帯電話からでは、参考URLの内容が見辛いかもしれませんので、質問者さんの場合の有休付与日数を一応挙げておくと、「週の所定労働時間が30時間未満」かつ「週の所定労働日数が3日」のケースに該当すると思われるため、6ヵ月経過時点の初回付与日数は「5日」になると思われます。 以上、ご参考になれば幸いです。
bumblenut_oneneさん こんにちは。 有給休暇は、日数にかかわらず週に30時間以上の勤務をしていれば発生するはず。 時間だけにとらわれると、現状だと発生しないですね・・・(´・д・`;) でも、調べたら30時間未満でも「比例付与」というのがあるみたいですよ。 これは勤務時間ではなく継続勤務期間によって発生するそう。 とりあえず半年で、週三日勤務で五日発生。 参考サイトhttp://www.form-corp.com/ 一度、派遣元企業さんに話してみることをオススメします。 ただでさえ、派遣社員さんの場合は、派遣元企業さんと雇用契約を結んでいるのでそちらと実際の職場の派遣先企業さんでも有休申請が必要で、大変なんですよね。 お仕事頑張ってください!
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