解決済み
副業禁止規定があるなら、事前に許可をもらっておかなければいけません。 発覚したときは処分があるかもしれません。 有給休暇の使用理由に労基法は関知しないというのが最高裁判例法理ではありますが、本来の趣旨は休息にあり、副業するためのものではないため、会社が有給休暇の時季指定権の濫用だと騒ぐ可能性はあります。 事前に許可をもらっておくのが無難ではあります。 同業会社はだめですよ。 競業避止義務違反、誠実義務違反、信義則違反に問われる可能性があります。解雇がないとはいえません。 また、転職はしないほうがいいです。転職となれば雇用保険は転職先で加入することになり、現職で資格喪失しておかなければなりませんし、社会保険は双方の会社で按分納付することになり、はっきりいって面倒です。隠していても、転職先が手続きにいったとき、ハローワークや年金事務所が現職会社に連絡してくるかもしれません。
良いか悪いかの二者択一なら 普通、就業規則で副業を禁止しますので 退職前提の有給休暇中でも、ダメです。
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る