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総合救済センターにも相談しました総合救済センター以外にも相談する所ありますか?

総合救済センターにも相談しました総合救済センター以外にも相談する所ありますか?総合救済センターにも相談しました総合救済センター以外にも相談する所ありますか? このたび、勤めているいる会社が「1年単位の変形労働時間制」を採用します。休日は週1回(土曜日)と祝祭日で日曜日は午前中勤務になるようなんですが、午前中勤務は労働日数の計算では1日としてみるのでしょうか? 労働基準監督署への届出書類には、20年4月を例にすると「週休6日、祝祭日1日、定休1日=計8日休日」と記されていますが実際は「週休4日、半休4日、祝祭日1日、定休1日」なんです。 1年間の労働日数の限度が280日だと思うのですが、労使協定書類上の計算では範囲内ですが、半休=労働日数1日であれば限度日数を超えてくるように思うのですが・・・。 また、祝祭日も出勤(1時間~長くて午前中いっぱい)がある日もあるんですがその場合も労働日数1日とカウントするのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    総務関係をされているのですか? 言うのはマイナスになるので、組合の委員長に言わせれば良いですよ。 同意無しに、労基に提出なんて出来ないですから。 人件費が無駄なら、仕事を減らすか、給料を上げて人を削減するかのどちらかなんですけどね。もう一つは役員の数を減らす。 法定福利費で固定費が掛かるので、残業した方が実は支払額単価は助かります。 国に支払うのと従業員に支払うのではモチベーションが違いますし。 仕事2割り増しで、給料5割り増しだったら、文句はないでしょう。 たぶん、社会保険労務士が知恵をつけてそうしてるだけなので、その社会保険労務士を潰すスキャンダルを掴まないとダメですね。 社長はそこまで頭がいいはずがありませんし、精通もしていませんよ。 日曜休みで入った人は条件変更で仕事がやり難くなりますね。 無責任な社労士を何とかしないといけませんね。 社団法人 全国労働基準関係団体連合会 http://www.zenkiren.com/center/top.html (関西圏:京都市右京区、大阪市中央区、神戸市中央区、和歌山市紀三井寺) 受付時間 月曜日~金曜日 : 14時~20時まで 土曜日 : 13時~18時まで 大阪府総合労働事務所 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/soudan-annai2.html 大阪府総合労働事務所 第1・第3・第5木曜日 18時から20時 北大阪センター 第2木曜日 18時から20時 南大阪センター 第4木曜日 18時から20時 (電話番号は上記URLに) 総合労働事務所職員による事前相談を経た上で、事前予約により弁護士・社労士による相談も実施。 そのほか、共産党系団体の無料相談などもあるようです。

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