教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働時間についての質問です 例えば契約が9時から18時となっている場合、着替えや片付けを除いた時間が契約労働時間に…

労働時間についての質問です 例えば契約が9時から18時となっている場合、着替えや片付けを除いた時間が契約労働時間になるのでしょうか?もしくは着替えや片付けを含めた時間が契約労働時間になるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて下さい。

続きを読む

227閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    着替えや片付けというものの内容にもよります。 例えば、ファッションモデルのような格好で出社し、自主的に作業しやすい服装に着替えているのでしたら、労働にはあたりません。 所定労働時間中に着替えるのはだめでしょう。始業時間には業務に適した服装に着替えておかなければなりませんし、所定労働時間中に着替えるのでしたら、不就業として賃金を差し引かれてもしかたがありません。片付けも同様です。自分の荷物整理でしたら労働ではありません。 が、業務用の制服に着替えるのでしたら話は別です。片付けも業務上のことであれば、労働です。 労働基準法の文面では明確に分かりませんが、最高裁の判例法理として確立しています。 安西先生の「採用から退職までの法律知識(12訂)」(中央経済社)の313頁にぴったりの内容がありますので抜粋します。 「労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供しその指揮命令に現実に服している時間」を」いう」 「作業服に更衣したり、掃除、入浴など実作業時間に接着する前後の時間が労働時間になるか問題があるが、更衣時間等は労働者の方で債務の本旨(民法第415条)に従った履行として作業に適した服装で労務を提供する義務があるので、本来は労働者側のものであり、自由任意に行う作業服への着替え等は労働時間にならない(昭59.10.18最高裁一小判決、日野自動車事件)。しかし、それが(1)本来の業務や作業にとって必要不可欠な準備または後始末の時間であり、かつ(2)使用者の直接の支配拘束下に行わなければならない義務拘束のもの、ならば使用者の指揮命令下に入ったものとして労働時間になる(平12.3.9最高裁一小判決、三菱重工長崎造船所事件)。」

  • 質問者様へ 1 9時から18時は、所定内労働時間です。 それ以外は、休憩時間を除いて所定外労働時間となります。 労働契約上で従事すべき内容欄に特定の労働内容が記載されていれば 時間外です。しかし、一般または全般等の表記の場合は、所定労働時間内に 済ませないとなりません。 2 主従従属関係は、契約書の範囲内(残業も含む)のみ有効で 範囲外は労務指揮権(指揮命令)は、出せません。 正当な理由がある場合は、特例で認められる場合も有ります。

    続きを読む
  • 参考HPより抜粋 ◆労働契約の労働時間とは 労働基準法 労働時間とは、労働者が使用者の監督の下にある時間を言います。 締結した労働契約によって義務付けられている労働力の提供として、 1日のうち一定時間に限り、使用者の指揮命令の下に労働に従事する 時間が労働時間なのです。 使用者の指揮命令であれば、現実に労働していなくても労働時間であり、 このような時間を手待ち時間といいます。 同じように拘束されている時間内であっても、使用者の指揮命令から 完全に解放され、自由に利用できる休憩時間とは異なります。 使用者は、労働者に休憩時間を除き、1週間について40時間を越えて、 1日について8時間を越えて、労働させてはならないことになっています。 ご参考までに。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

モデル(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

ファッション(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる